第25回-共通科目48

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各種福祉計画策定に際して, 相互の連携に関する各福祉法の規定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村地域福祉計画は, 地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。
2 市町村地域福祉計画は, 市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
3 市町村老人福祉計画は, 市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は, 次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。
5 都道府県介護保険事業支援計画は, 医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。

福祉行財政と福祉計画最後の問題ですね。最後の問題は少しサービス問題だったかもしれません。

福祉計画における「一体のもの」とは, 老人福祉法における老人福祉計画と介護保険法における介護保険事業計画ですね。ということで選択肢3が正解です。これはかなりの頻度で出題されるので注意が必要ですね。

一応その他の選択肢も確認。

選択肢1「地方自治法の定める基本構想」とは, いわゆる「総合計画」の一つで, 基本計画や実施計画とあわせ, 自治体のもっとも重要な計画として, これまでは位置づけられていたものです。旧地方自治法の第2条第4項であったものです。2011年の改正時に削除されていますね。

選択肢2 地域福祉計画は高齢者, 障害者等々, 地域における福祉全般を対象とします。老人福祉計画も含むと考えると「一体のもの」という表現はおかしいですね。

選択肢4 先ほどの問題にもあったように, 母子家庭及び寡婦自立促進計画は, 次世代育成支援対策推進法は非常に似ているように見えますが, 前者が「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため」であるのに対し, 後者は, 「我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ, 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ, かつ, 育成される環境の整備を図るため, 次世代育成支援対策」とあります。両者一体のものとは規定されていませんね。

選択肢5 選択肢3の解答を参考にしてください。両者は「調和を保つ」と記載されています。

ふうー。最近忙しくてちょっと遅れ気味です。。更新しない間もどんどんPVが伸びているので, そろそろ勉強している人が増えているんだろうなあと思います。負けずにがんばらなくっちゃ。

がんばらなくっちゃ。

 


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