第25回-共通科目47

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福祉計画の策定又は変更に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は, 老人福祉計画を定め, 又は変更したときには, 遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 都道府県は, 都道府県障害福祉計画を変更しようとする場合であっても, 当該計画に規定する障害福祉サービスの見込量に修正がなければ, 障害者施策推進協議会の意見を聴く必要はない。
3 都道府県は, 地域福祉支援計画を策定し, 又は変更しようとするときは, あらかじめ, 地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県介護保険事業支援計画は, 高齢社会対策基本法に基づき政府が定める大綱及び介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基本指針に即して作成しなければならない。
5 市町村は, 次世代育成支援対策推進法による市町村行動計画を策定し, 又は変更しようとするときは, あらかじめ, 事業主, 労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

選択肢1 誤り。報告先は都道府県です。市町村老人福祉計画とは, 老人福祉法に基づき市町村が定めるもので, 老人期居宅生活支援事業と老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画です。

選択肢2 誤り。都道府県障害福祉計画とは, 障害保健福祉サービスの計画的な整備に関する計画であり, 障害者自立支援法(障害者総合支援法) に規定されています。障害者施策推進協議会については障害者基本法の中に規定されていますが, この計画の策定及び変更の際には, 「あらかじめ, 協議会の意見を聴くよう努めなければならない」と規定されていますね。

選択肢3 誤り。社会福祉法に規定されています。「都道府県は, 市町村地域福祉計画の達成に資するために, 各市町村を通ずる広域的な見地から。。。」と記載されています。この計画の策定, 変更については, 「あらかじめ, 公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに, その内容を公表するものとする。 」とありますが, 特に地方社会福祉審議会については規定されていません。なんかどうだっていいと思うのは僕だけでしょうかねえ。

選択肢4 誤り。高齢社会対策基本法は, 1986年の「長寿社会対策大綱」を法制化したものである。都道府県介護保険事業支援計画は, 介護保険法に基づいているので後半部分は正しいですね。

選択肢5 正しい。次世代育成支援対策推進法は「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ, 次世代育成支援対策に関し, 基本理念を定め, 並びに国, 地方公共団体, 事業主及び国民の責務を明らかにするとともに, 行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより, 次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し, もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ, かつ, 育成される社会の形成に資することを目的とする 」ものです。この法律では, 国や地方自治体, 国民の責務以外にも「第五条 事業主は, 基本理念にのっとり, その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う」としており事業主の責務も規定しています。

相変わらず計画, 計画ですねえ。。まあそういう科目か。。

今日はここまでー。


カテゴリー: 第25回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク

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