第25回-共通科目73

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我が国の医療提供施設に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 診療所の管理者には, 医師, 歯科医師以外の者でもなることができる。
2 介護老人保健施設は, 医療法上の医療提供施設である。
3 病院や診療所は, 自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。
4医師が病院を開設しようとするときは, 都道府県知事の許可は必要としない。
5 特定機能病院に要求される機能には, 高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。

医療法に記載されている内容を問う問題ですねー。ちょっと難易度が高かったのではないでしょうか。

選択肢1 誤り。医療法第10条に記載されています。「病院又は診療所の開設者は, その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に, 歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に, これを管理させなければならない。」ということなので, 医師以外が管理者になることはできません。

選択肢2 正しい。この問題は難しかったですね。医療法1条には, 医療提供施設として, 病院, 診療所, 介護老人保健施設, 調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設と定義されています。介護老人保健施設は, 介護老人保健施設は介護保険に規定されている施設ですが, リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供し, 在宅復帰を目的としているため, 医療提供施設として規定されています。

選択肢3 誤り。これも難しい。医療法に関する広告についてはこちらが詳しいですねー。

医療の広告については, 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり, 不当な広告により受けて側が誘引され, 不適当な サービスを受けた場合の被害が他の分野に比べ著しいことを理由に制限されています。平均在院日数は, 広告制限の対象外なので選択肢は誤りです。

選択肢4 誤り。これは解いておきたい。医療法7条に「開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては, その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては, 当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の許可を受けなければならない 」とあります。

選択肢5 誤り。第4条に特定機能病院について記載されています。特定機能病院とは, 高度先端医療に対応できる病院として厚生労働大臣が承認した病院で, 一部の大学病院のほか, 国立がん研究センター中央病院・国立循環器病研究センターなどがその指定を受けています。

(条文抜粋)  病院であって, 次に掲げる要件に該当するものは, 厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 その診療科名中に, 厚生労働省令の定めるところにより, 厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

よって選択肢は誤り。

ふー。結構難しいですねー。今日はここまでー。


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