第25回-共通科目79

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行政行為の効力の原則に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。

1 国民健康保険料 (税) 滞納処分に対する行政不服申立て又は行政訴訟が提起される
と, 行政行為の自力執行力は停止する。
2 違法な行政行為も職権取消, 争訟取消があるまでは有効なものとして取り扱われ
る。
3 不服申立期間・出訴期間を過ぎた行政行為は, もはやその効果を争うことができ
なくなる。
4 行政行為に関する職権取消及び争訟取消は, いずれも一定の期間が過ぎると取消
しができなくなる。

5 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても, 公定力や不可争力はある。

行政行為に関する問題は過去に何度も出題されているので必ずチェックしておきましょう。

おっとここで正しいもの2つですねー。急に出るとびっくりしますねー。

クマベエ先生の行政書士試験合格ゼミが非常に分かりやすいですー。

キーワードは, 公定力, 執行力, 不可変更力, 不可争力でしょうか。詳細はリンク先に載っているので簡単に解説しておきます。

選択肢1 誤り。行政が裁判所を通さずに, 自ら実力行使をして, 行政行為の内容を実現する効力のことを自力執行力といいます。これは, 例えば税金を納めない人の給料から税金を差し押さえたりすることを差します。この権利は, 不服申し立てや行政訴訟後も妨げられません。

選択肢2 正しい。これは公定力の説明で, 行政行為がたとえ違法であったとしても, 一応有効として扱われる効力のことを示します。

選択肢3 正しい。これは不可争力の説明です。不可争力とは, 公定力がある程度固定した状態になればそれが結果的に有効となり, その後それについて争う事は出来なくなる事を示します。例えば, 年金の給付計算が間違ってたとして, 不服申し立てをせずにそれをそのまま放置しておくと, 結果的にはそれが有効になるということです。

選択肢4 誤り。不可争力の説明に見えますが, これは「取り消し」なので異なります。これは行政処分にさかのぼって変更することで, 争訟取消し職権取消しがあります。これには期限がありません。

選択肢5 誤り。選択肢2と相反する内容ですが, 重大な瑕疵がある場合には公定力は停止されます。例えば, 人の取り違えなどがこれを示します。

よーし!今日もあと一問やるぞー!!ラストスパート!!

カテゴリー: 第25回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク