第25回-共通科目80

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保佐人の権限及び職務に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
l 家庭裁判所は, 必要があると認めるときは, 被保佐人, その親族若しくは保佐人
の請求により又は職権で保佐監督人を選任することができる。
2 保佐人と被保佐人との利益が相反する行為については, 保佐人は特別代理人の選
任を家庭裁判所に請求しなければならない。
3 被保佐人は, 日用品の購入その他日常生活に関する行為につき, 保佐人の同意を
要する。
4 保佐人は, 保佐の事務を行うに当たっては, 被保佐人の心身の状態及び生活の状
況の悪化が予想されても, 被保佐人の意思を尊重しなければならない。
5 家庭裁判所は, 職権で被保佐人のために特定の行為について保佐人に代理権を付
与する旨の審判をすることができる。

成年後見制度に関する問題ですー。毎年一問は必ず出題されます。法務省のホームページはこちらです。これを読んでおけばほとんどの問題は理解できます。

選択肢1 正しい。監督人とは, 家裁が必要と認める時に弁護士などから選ぶことになっており, 成年後見人 (保佐人) が適切に活動しているかチェックする機能を持ちます。

選択肢2 誤り。これは珍しいタイプの問題ですね。「保佐人と被保佐人との利益が相反する行為」とは, 例えば保佐人が長男, 被保佐人が認知症の母というようなケースで夫が死去して財産分与するとかそういう場合ですね。保佐人と被保佐人の利害が相反している場合に, 被保佐人の財産行為を保佐人が行うことには問題が生じます。こういう場合には, 臨時保佐人を専任することになります。

選択肢3 誤り。日用品の購入などの行為は, 後見, 保佐, 補助すべての類型について取り消し権などはありません。これは覚えておかないといけませんねー。

選択肢4 誤り。これは誤りですー。本人の意思を尊重することはもちろん原則ですが, 意思決定能力が阻害されているために保佐人を選任したということを踏まえれば選択は間違いであることが分かると思います。

選択肢5 誤り。「被保佐人のために特定の行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすること」は可能です。職権でというところが間違いです。申請によるものです。

選択肢2が初めてみる用語だったので, ついつい選んじゃった人が多いかもしれません。なぜだか人は, 初めてみる用語を選ぶ傾向にあるみたいなので要注意ですねー。

ではでは今日ここまでー。よーし先がみえてきたぞーーー。


カテゴリー: 第25回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク