第26回-精神専門14

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問題 14 犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 犯罪被害者等とは, 犯罪被害者とその家族であり, 遺族を除くとしている。
2 法の基本理念は, 犯罪被害者等の尊厳を守る, 状況に応じた支援, 社会復帰の3つである。
3 施策の対象は, 被害を受けた事件についての捜査及び公判が終わった被害者である。
4 施策の一つとして, 犯罪被害者等の居住の安定について定めている。
5 法務省内に被害者支援ネットワークを設置することを定めている。

犯罪被害者等基本法の原文はこちら。

ちょっとニッチな問題ですが, しっかり考えれば選択肢は少し狭める事ができると思います。

選択肢1 誤り。第2条2項に「この法律において「犯罪被害者等」とは, 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。」とあります。これはまあ常識的に分かりそうですね。

選択肢2 誤り。第3条の基本理念を以下に抜粋します。

1 すべて犯罪被害者等は, 個人の尊厳が重んぜられ, その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等のための施策は, 被害の状況及び原因, 犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

3 犯罪被害者等のための施策は, 犯罪被害者等が, 被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間, 必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう, 講ぜられるものとする。

解釈がわかりにくいですが, 「社会復帰」というのが違うと思います。平穏な生活を営めるまでの継続的な支援が正解ですね。

選択肢3 誤り。これは原文には載っていないのでちょっと自信がありませんが, 「捜査及び公判が終わった」というが違うのではないでしょうか。被害にあった時点から被害者の支援は始まると考えるのが自然だと思います。

選択肢4 正答。具体的な支援内容として, 安全確保, 居住の安定, 雇用の安定等が条文に明記されています。

選択肢5 誤り。同法で規定されているのは, 内閣府に設置される犯罪被害者等施策推進会議です。被害者支援ネットワークは, 認定NPO法人として活動を行っています。ホームページはこちら

今日はここまでー。今年はさぼる事なく毎日更新できています!がんばれ僕!

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