第26回-精神専門19

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問題 19 法規とその内容に関する次の組み合わせのうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 覚せい剤取締法—違法ドラッグ
2 労働安全衛生法—労働条件の決定又は変更
3 医療観察法—家庭裁判所
4 酔っぱらい防止法—DPAT (災害派遣精神医療チーム)
5 警察官職務執行法—精神錯乱又は泥酔

面白い問題ですねー。明らかに外せる問題もありますが, あまり考えすぎると解けない問題もあるように感じます。なんとか解いておきたいところです。

選択肢1 誤り。薬物については, 様々な法律で取り締まられていています。例えば, 大麻の場合は大麻取締法, シンナーの場合は, 毒物劇物取締法, 覚せい剤の場合は覚せい剤取締法, ヘロインやコカインは麻薬及び向精神薬取締法になります。違法ドラックは, 麻薬及び向精神薬取締法と覚えておけばいいと思われます。

選択肢2 誤り。これを選んでしまった人が多そうです。労働安全衛生法は, 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに, 快適な職場環境を形成することを目的として, 昭和47年に労働基準法から分離独立し制定されたものです。労働条件の決定は, 労働基準法によって行われます。この問題は社会保障などの科目でも今後も出題されそうなので注意が必要です。

選択肢3 誤り。これは確実に解けないといけない問題です。医療観察法を管轄するのは, 家庭裁判所ではなく地方裁判所です。

選択肢4 誤り。これはみるからにおかしいですね。なんでこんな選択肢を用意したんだろう。。ちなみに, 酔っぱらい防止法は1961年施行で「トラ退治法」などとも呼ばれています。飲酒について「節度を保つように努めなければならない」と規定され, 警察官の制止に従わない場合は1万円以下の罰金を科すとしています。僕も気をつけよう。。

DPATは, 自然災害等の集団災害が発生した場合, 被災地域の精神保健医療機能の保持及び, さらに災害ストレス等の対応を行うチームのことを示します。

選択肢5 正答。これは行旅病人及行旅死亡人取扱法の頃から変わってないと言えば変わっていないのですが, 泥酔者や精神錯乱に関しての取り扱いは, 警察官職務執行法に記載されています。

今日はここまでー。酔っぱらい防止法に抵触しない範囲で飲みにいってこよっと。

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