第26回-精神専門62

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問題 62 次の記述のうち, 障害者の定義に関する法律上の規定として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 発達障害者支援法では, 発達障害者を「発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者」と規定している。
2「障害者差別解消法」では, 障害者を「障害及び社会的障壁により長期にわたって, 日常生活又は社会生活に制限を受ける状態にあるもの」と規定している。
3「障害者総合支援法」では, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」の各個別の法律で定義されている障害者と規定している。
4「精神保健福祉法」では, 糟神障害者を「統合失調症, 精神作用物質による急性中毒又はその依存症, 知的障害を有する者」と規定している。
5「障害者雇用促進法」では, 障害者を「身体障害又は知的障害があるため, 職業生活に相当な制限を受け, 又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と規定している。

うーむ。これは。。。細かい問題ですねえ。。各法律において障害者の定義が微妙に違うところが難しいところです。背景がしっかり分かっていれば選択肢を減らすことはできるかも。

選択肢1 正答。条文によると, 『この法律において「発達障害者」とは, 発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい, 「発達障害児」とは, 発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。 』とあります。

選択肢2  誤り。条文によると『身体障害, 知的障害, 精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって, 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。』とあります。うーん。厳密に言うと, 『相当な』がないからかなあ。あと, 『継続的に』が長期に渡ってになっているのが間違いなんだと思います。このような微妙な違いは精神保健福祉士の必須知識なのかなあ。。。

選択肢3 誤り。条文によると, 『この法律において「障害者」とは, 身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者, 知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み, 知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。 』とあります。選択肢の違うところは, 発達障害者難病が含まれているところですね。これは外せた問題でしょうね。

選択肢4 誤り。条文では『「精神障害者」とは, 統合失調症, 精神作用物質による急性中毒又はその依存症, 知的障害, 精神病質その他の精神疾患を有する者をいう』とあります。これも後半の『精神病質その他の精神疾患を有する者をいう』が抜けているだけでしょうか。

選択肢5 誤り。条文では『身体障害, 知的障害, 精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため, 長期にわたり, 職業生活に相当の制限を受け, 又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。』とされています。選択肢には精神障害が含まれていないので, 誤りだと思います。

うーむ。選択肢3,5は分かる内容でした。あと選択肢4も歴史的経緯をしっかり理解していれば解ける問題かもしれません。選択肢2は正直出題者の意図がわからない問題でしたね。。調べればわかるけど, なんだか疲れちゃう問題でした。

今日はここまでー。

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