問題29 福祉政策に関する社会福祉法の規定についての次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は, 社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉施設の運営について, 要綱で基準を定めなければならない。
2 地方社会福祉審議会は, 有識者から専門的意見を聞くための機関であり, 合議により処理することが適当な事務をつかさどるものではない。
3 国及び地方公共団体は, 社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して, 福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策その他の必要な措置を講じなければならない。
4 社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるのは, 地方公共団体ではなく国であるとされている。
5 市町村長は, 社会福祉事業従事者の確保及び住民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本指針を定めなければならない。
ちょっといやな問題ですね。。こういうのを細かく覚える事がワーカーとしてどれだけ意味があるのかについては微妙な部分だと思うんだけどなあ。。ただ, 冷静にみればこの問題も選択肢はかなり絞れそうです。
選択肢1 誤り。これはキツい。。社会福祉法65条では「都道府県は, 社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法, 利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について, 条例で基準を定めなければならない。」選択肢は条例ではなく要綱となっているので間違いです。この条例は厚生労働大臣の定める基準に基づいて作成されます。ちなみに条例は, 地方公共団体が自治立法権に基づいて作成する法律であるため, 法的拘束力がある一方, 要綱は, 行政機関の内部規定という違いがあります。
選択肢2 誤り。地域社会福祉審議会は選択肢の様にざっくりいうと「有識者から専門的意見を聞くための機関」ではあるという認識でも間違いではないと思います。ただ, 後半部の「合議により処理することが適当な事務を司るものではない」というところが間違いですね。
ちょっと, 条文を抜粋すると
1 社会福祉に関する事項を調査審議するため, 都道府県並びに中核市に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
2 地方社会福祉審議会は, 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し, その諮問に答え, 又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
合議制, 必置規定などはしっかり覚えておきたいところです。
選択肢3 正答。これは間違ってる部分を見つけるのが難しい内容ですね。社会福祉法第6条では「国及び地方公共団体は, 社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して, 社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう, 福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策, 福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。」とあります。
選択肢4 誤り。これはわざわざ間違いにした感じの不自然な文章ですね。国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるのは国及び地方公共団体の責務です。
選択肢5 誤り。これは考えれば市町村という枠組みは小さいのは分かると思います。これは厚生労働大臣の役割ですね。
今日はここまでー。なんとか二日連続の更新ができました。最近既に夏バテ気味なんですよねえ。。