第26回–共通科目30

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問題30 福祉に関する住まいについての次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため, 所定の登録要件を満たしたサービス付き高齢者向け住宅の建設や改修等に対しては, 国の補助制度がある。
2 公営住宅は, 住宅に困窮する低額所得者が低廉な家賃で利用できる賃貸住宅であるため, 入居に際して, 敷金や礼金は存在しない。
3 無料低額宿泊所は住居のない要保護者の世帯に対して, 住宅扶助を行うことを目的とする保護施設である。
4 住宅支援給付は, 職業訓練受講給付金を受給している離職者のうち, 住宅を喪失又は喪失するおそれのある者に対して支給される。
5 東日本大震災の被災者向けの住宅として活用されたみなし仮設住宅は, 国が貸主と契約して借上げた民間賃貸住宅のことである。

うーん。細かい点まで出ますねー。一応チェックしておきますけど, こういう範囲までカバーするとなると, ワークブックの分量がどんどん大きくなりそう。。

選択肢1 正答。高齢者の居住の安定確保に関する法律の第3章において, サービス付き高齢者向け住宅について規定されています。サービス付き高齢者向け住宅は, 平成 23 年度の高齢者住まい法の改正により, 従来の高齢者専用賃貸住宅(高専賃)・高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)等を一本化して, 新たに創設された制度で, 一定の要件を満たせば補助制度や税制上の優遇措置が受けられます。

選択肢2 誤り。公営住宅とは, 公営住宅法に基づき, 地方公共団体が整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅です。第18条を抜粋すると「事業主体は, 公営住宅の入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。」とありますので選択肢は誤りですね。実際の業務では知っておくべき内容ですけど, 現場経験のない人には結構厳しい問題だったかもしれません。

選択肢3 誤り。無料定額宿泊所は, 「生計困難者のために, 無料又は低額な料金で, 簡易住宅を貸しづけ, 又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」です。生活保護の住宅扶助は原則金銭給付 (場合によっては宿所提供施設での現物給付)なので選択肢は誤りですね。

選択肢4 誤り。住宅支援給付は, 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち, 住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として, 住宅の確保及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度です。これについては, 職業訓練受講給付金の受給の有無は関係ありません。イメージ的には社宅とか寮を退去せざるを得ない人が対象になるのではないでしょうか。

選択肢5 誤り。一般的に仮設住宅といった場合には,テレビで見る様なプレハブ住宅を想像しますが,対規模な災害の場合にはこれらの建設が間に合わない場合もあります。この場合には民間のアパートや貸家などを都道府県が貸主から借上げて応急仮設住宅として住居を提供することを「みなし仮設」といいます。選択肢は国となっているので誤りですね。

この問題はキツかった。。ちょっと厳しいかなあ。。。

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