第26回–共通科目31

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問題31 我が国の雇用保険制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 雇用保険は, 従業員が5人以下の事業所は任意加入とされている。
2雇用保険で支給される基本手当の1日の額(基本手当日額)は, 離職した日の直前の6か月間における一日平均の賃金額の50%と規定されている。
3 雇用保険には, 失業等給付のほか, 失業の予防, 雇用状態の是正及び雇用機会の増大, 労働者の能力開発及び向上を図るための事業がある。
4 雇用保険への加入を決める基準は, 6か月以上の雇用見込みがあることとなっている。
5 求職者給付の諸手当の支給は継続的な求職活動を要件とする。

雇用保険に関する問題です。社会保障でよく出題されるのでこの問題は解いておきたいですね。ただ, こんな風な出され方をすると, 科目を分けている意味がよくわからないなあ。。。

選択肢1 誤り。雇用保険については, 労働者を雇用する事業は, その業種, 規模等を問わず, 農林水産業の一部を除きすべて適用事業となります。いわゆる適用除外以外の事業主は, 労働保険料の納付, 雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになりますね。雇用形態等により被保険者とならない場合もありますのでこちらをチェックしておきましょう。

選択肢2 誤り。基本手当の計算式は「賃金日額=(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)÷180」に50%〜80%をかけて計算されます。50%という数字が固定でない部分が間違っているのではないでしょうか。これは, 年齢や給与によって変動するものと覚えておく必要がありますね。

選択肢3 正答。雇用保険2事業として, 失業の予防, 雇用機会の増大, 労働者の能力開発等に資する雇用対策が行われています。雇用保険2事業では, 雇用安定事業能力開発事業などが行われています。これらは雇用保険料の事業主負担分でまかなわれていることも注意が必要です。詳しくはこちらをチェックしておきましょう。

これが正答とわかれば他の選択肢は気にしなくていいですね。

選択肢4 誤り。雇用保険の加入基準は6ヶ月ではなく31日間です。

選択肢5 誤り。これはどうかな。。いろいろ調べたけど分からないので中央法規の過去問を覗き見。。どうやら「要件」というのが誤りみたいです。法律上は努力義務とのこと。かなり厳しいけど, 今後も出題されるかもしれません。

ふう。やっと現代社会やっと終わったー。今日はここまでー。

今日はここまでー。現代社会と福祉は難しいですね。。。

 

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