第26回–共通科目41

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問題41 地域における福祉サービス等の評価に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉法によると, 社会福祉事業の経営者は, 自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこととされている。
2 福祉サービス第三者評価事業を行う評価者は, 国が設立する第三者評価機関の認証が必要である。
3 介護保険事業においても, 社会福祉法で規定される福祉サービスの第三者評価を受けることが義務づけられている。
4 保育所の福祉サービス第三者評価結果の公表は, 義務化されている。
5 福祉サービス第三者評価では, 法人の理念は評価対象とされていない。

福祉サービスの第三者評価に関する問題です。こちらも近年よく出題されているのでしっかり確認しておきましょう。

選択肢1 正答。社会福祉法第78条において, 「社会福祉事業の経営者は, 自らその提供する福祉サービスの質の評価を行う(努力義務)」とされています。

選択肢2 誤り。福祉サービス第三者評価事業は, 福祉サービスを提供・利用していない 公正・中立な立場の第三者評価機関が, 提供されている福祉サービスについて評価を行う事業のことです。この第三者評価機関は, 都道府県に設置されている都道府県推進組織が認証することとしています。

選択肢3 誤り。介護保険事業については, 介護保険地域密着型サービス外部評価介護サービス情報の公表という2種類の第3者評価事業があります。前者の対象は, 指定小規模多機能型居宅介護事業者指定認知症対応型共同生活介護事業者で, 後者の対象は, 介護保険法に基づく指定介護サービス事業者です。前者は市町村指定の地域密着型, 後者は都道府県指定の事業であるため, 二つに分かれています。面倒ですが両方とも覚えておく必要があると思います。

選択肢4 誤り。そもそも社会福祉法第78条では, 「社会福祉事業の経営者は, 自らその提供するサービスの評価を行うこと, その他の措置を講ずることにより, 常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」, と努力義務を規定していますが, 第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。また, 公表についてもほとんどの場合は普通に公表されていますが, これも義務ではありません。ただ, 社会的養護関係施設(児童養護施設, 乳児院, 母子生活支援施設及び児童自立支援施設) にあっては, 平成24年度より三年に一度の受審と公表が義務づけられています。保育所はこの社会的用語関係施設には含まれないので選択肢はあやまりだと思います。

選択肢5 誤り。個々のサービス事業者の組織運営及びサービス提供内容について, その透明性を高めるとともに, サービスの質の向上・改善に寄与することを主な目的なので, 法人の理念もその評価の対象です。ただ, 財務状況等は直接関係ないので審査の対象ではありませんねー。

今日はここまでー。よし, また一科目終了。

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