第26回–共通科目42

Pocket

問題42「市町村の権限に属する事務」に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険における介護給付等に要する費用の適正化のための事業は, 市町村が行うことができる。
2 母子福祉資金の貸付に関する審査及び決定は, 市町村が行う。
3 要保護児童に対する児童福祉施設への入所等の措置は, 市町村が行う。
4 発達障害の早期発見, 専門的な発達支援等の業務は, 市町村長が発達障害者支援センターに行わせ, 又は自ら行うことができる。
5 障害児が指定障害児入所施設等に入所又は入院したときは, その保護者に対し, 市町村が障害児入所給付費を支給する。
(注)「市町村の権限に属する事務」には, 政令指定都市及び中核市が実施するものは含まない。

さて, 新しい科目です。この科目も苦手なんだよなあ。

選択肢1 正答。介護保険の主体が市町村であることからこれを選べた人も多いかもしれませんね。ただ, これは難問だと思います。こちらのページを参考してみると, 介護給付適正化推進特別事業の実施主体は都道府県ちうことになっていますが, 介護保険法の115条を見てみると, 「市町村は, 地域支援事業として, 次に掲げる事業を行うことができる」とあり, その後に, 「介護給付等に要する費用の適正化のための事業」とされています。できるという規定で考えればこれが正答になるのではないでしょうか。

選択肢2 誤り。こちらを参考にしました。母子福祉資金貸付金は, 就労や児童の就学などで資金が必要となったときに, 都道府県, 指定都市又は中核市から貸づけを受けられる資金 で, 母子家庭の経済的自立を支援し, 児童の福祉を増進することを目的としています。   償還期限は, 資金の種類により, 3年間から20年の間であり, これは無利子であることも覚えておきましょう。

選択肢3 誤り。要保護児童に対する児童福祉施設への入所等の措置は都道府県の役割ですね。

選択肢4 誤り。発達障害者支援法第14条では, 「都道府県知事は, 発達障害者支援センター業務を, 社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者に行わせ, 又は自ら行うことができる。」としています。必置規定でないことにも注意が必要です。市町村については第5条で「健康診査を行うに当たり, 発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。」とされていますね。

選択肢5 誤り。これも都道府県ですねー。児童の入所系は都道府県と覚えておけばいいかもしれません。

こういうのってほんと覚えにくいんですよねえ。なにかいい方法ないのかなあ。。

今日はここまでー。

 

カテゴリー: 第26回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク