第26回–共通科目46

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問題46 福祉計画等の策定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 医療法では, 都道府県, 政令指定都市及び中核市は, 医療計画を策定するものとされている。
2 社会福祉法では, 市町村社会福祉協議会は, 市町村地域福祉計画を策定するものとされている。
3 障害者基本法では, 都道府県は, 障害者基本計画を策定するものとされている。
4 次世代育成支援対策推進法では, 保育への需要が増大している市町村は, 市町村行動計画を策定するものとされている。
5 子ども・子育て支援法では, 市町村は, 市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされている。

今までちょっと難しい問題が続いていましたが, この問題は比較的難易度は低めです。策定義務と努力義務に関する問題はこれまで何度も出題されているので, これは必ず解いておきたい問題ですが, フレーズがあいまいだったので悩んだ人も多そうですね。こういう記号を覚えておくような問題がどれだけワーカーの資質を判断するのかについては謎ですが。。。

選択肢1  誤り。第三十条において, 「都道府県は, 基本方針に即して, かつ, 地域の実情に応じて, 当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画を定めるものとする。 」とあります。都道府県及び中核市という部分が誤りです。医療計画は, 人口規模だけではなく地理的な要因の影響も受けるので中核市を都道府県と同じ様に位置づけると, 重層的な圏域をバランスよく作成するのが難しくなるからこのような規定になっているのではないでしょうか?精神保健福祉法においても, 都道府県と中核市はほぼ同じ機能を持ちますが, 中核市には精神病院の設置義務はありませんよね。これと同じような感じで捉えておけば覚えやすいと思います。

選択肢2 誤り。これは地域福祉の中で非常によく出題されるので覚えておかなくてはいけません。社会福祉協議会が作成するのは地域福祉活動計画で, これは民間の計画なので策定義務はありません。また市町村地域福祉計画は努力義務なので二重の意味で誤った選択肢ですね。

選択肢3 誤り。これはちょっとあいまいな問題です。障害者福祉法においては, 国に障害者基本計画, 都道府県に都道府県障害者基本計画, 市町村に市町村に障害者基本計画の策定を義務づけています。選択肢は「都道府県」が付いていないので誤りだと思います。ただただ, なんだかなあ。。

選択肢4 誤り。次世代育成支援対策推進法の第8条において, 「市町村は, 行動計画策定指針に即して, 五年ごとに, 当該市町村の事務及び事業に関し, 五年を一期として, 地域における子育ての支援, 母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進, 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備, 子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保, 職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとする。」とあります。選択肢の「保育への需要が増大している市町村」における計画は児童福祉法に基づいた市町村保育計画のことを示していますね。

選択肢5 正答。なんか子ども関係もたくさん法律があって訳がわからなくなってきますね。。子ども・子育て支援法は第1条の目的において「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み, 児童福祉法の他の子どもに関する法律による施策と相まって, 子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い, もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 」とされています。「子ども・子育て支援事業計画」は, 市町村及び都道府県に義務づけられています。

うーむ。毎年思いますがこんなにたくさん計画があって実際の現場でどの程度周知されているのかってのは疑問が残りますよねえ。結構いろいろな所のを拝見しましたがあまりにも分量が多くて地域特殊性の部分まで探すのがかなり難しい。。。

今日はここまでー。

 

 

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