第26回–共通科目52

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問題52 社会保険の適用対象や給付と負担に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 国民年金の被保険者としての期間がなかった者でも, 国民年金法に定める給付を受けられる場合がある。
2 国民健康保険は, 農業者や自営業者等を対象とするものであり, 事業所に使用される者は対象とはならない。
3 国民年金の第3号被保険者は, 専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度であり, 妻に扶養されている夫は対象にならない。
4 健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は, 同一である。
5 生活保護を受けている者は, 介護保険の保険料を拠出できないので, 介護保険に加入できない。

こちらの問題もよく出題されます。選択肢は基本的な内容だと思うので, 解いておきたい問題です。選択肢1つ1つを改めて確認しておくことでおさらいになると思います。

選択肢1 正答。なんだか日本語の問題みたいですねー。ほとんどの人にとっては国民年金は, 「かけておけばもらえる」という状態だは思いますが, 公的年金なので未加入でももらえる場合もあります。例えば, 未成年時に初診日のある障害の場合などは, そもそも国民年金に加入できない状況なので, 成人になって障害等級に当てはまっている場合には障害年金が給付されます (所得制限あり)。また18歳未満 (障害のある場合は20歳まで) の子に対して支給される遺族年金もあるので, 選択肢は正答だと思います。

選択肢2 誤り。基本的には被用者は健康保険に加入しますが, 例えば, パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは, 常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。選択肢は使用されていれば自動的に加入するように表現されているので誤りですね。ちなみに基準は, 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること, 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であることなどでなので改めて確認しておきましょう。

選択肢3 誤り。これも覚えておきたい問題だと思います。第三号被保険者は, 第2号被保険者 (会社員や公務員)に扶養されている人となりますが, これは夫であろうと妻であろうと条件は同じです。ちなみに条件としては, 生計が同一である20歳から60歳の配偶者で年収が130万円以下となるのでこちらも覚えておきましょう。

選択肢4 誤り。被用者の保険料等を決める場合には, 基本的にその方の給料で決定するのですが, 1人1人の給料によって計算するのは大変なので給与の区切りのよい幅で区分して計算しています。これが標準報酬月額ですね。この標準報酬月額の区分は, 厚生年金保険 (1〜30級)と健康保険 (1から47級)によって異なっています。また, それぞれの上限額は厚生年金が62万円, 健康保険が121万円になっています。健康保険の上限額が設定されている理由としては, 例えばいくら保険に加入していない場合には医療費が高くなるとしても利用するかしないかわからない保険に年間500万円も支払うのは厳しいと思います (今の上限額も結構高すぎるくらいかなあ)。また, 元々厚生年金は老後の収入の減少を補うという側面があるので, 上限額が設定されていますねー。

選択肢5 誤り。生活保護を受けている人の保険料 (第一号65歳以上)は, 生活扶助の中の介護加算として追加され, 普通徴収として納付することで介護保険に加入することになります。多く振り込まれて結局保険料として振り込むってのはなんか不思議な仕組みですね。実際に介護が必要になった場合には, 9割が介護保険から支払われ, 残りの1割は介護扶助費として計上されます。第二号被保険者に該当する45歳〜65歳の保険料は, 医療保険料にくっついて徴収されるものなので, 医療保険に加入していない生活保護世帯の場合には, 原則として介護保険には加入しないことになります。生活保護受給者の45歳〜65歳の方が特定疾病によって介護が必要になった場合には, 全額が生活保護法の介護扶助費として支弁されることになります。ものすごく複雑に思えますが, この問題が明確に理解できているかどうかが介護保険と生活保護の関係の理解度を示していると思うのでしっかりと復習しておくといいと思います。

今日はここまでー。

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