第26回–共通科目57

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問題57「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。

1 就労移行支援は, 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して, 雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに, 必要な訓練等の便宜を供与することである。
2 障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合, 特定障害者特別給付費が支給される。
3 市町村は, 地域生活支援事業としてサービス管理責任者研修を実施し, 事業所や施設のサービスの質の確保を図らなければならない。
4 市町村は, 介護給付費の支給申請があったときは, 障害者又は障害児の心身の状況, その置かれている環境等について調査を実施し, 要介護認定を行わなければならない。
5 障害者又は障害児の保護者の居住地が明らかでないとき介護給付費の支給決定は, 現在地の市町村が行う。

障害者総合支援法に関する問題です。これは解いておきたいところですが, 一部難しい所があるので, 混乱しないようにしないといけない問題でした。

選択肢1 誤り。雇用契約の基づくのは就労継続支援A型ですね。障害者総合支援法に基づく訓練給付では3つの就労支援があります。それぞれがごっちゃになった問題が多いので必ず復習しておきましょう。下記に列記します。

就労継続支援A型は, 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のことです。雇用契約に基づいているので, 最低賃金等の労働関連法規が適用されます。

就労継続支援B型は, 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のことです。こちらはA型と比較すると, 雇用契約がないため, 工賃等に労働関連法規が適用されませんね。

就労移行支援は, 就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して, 生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練, 就労に関する相談や支援を行います。 これは一般就労に向けての2年間の訓練 (1年の延長可)と考えれば分かりやすいと思います。例えば就労継続B型を利用している利用者さんが, 就労に向けて2年間就労移行支援を受けるという様なイメージでしょうか。

選択肢2 誤り。ちょっと難しいですね。特定障害者特別給付費はグループホームやケアホームに入所中の方のうち低所得者の方に対する家賃や食費の一部を補助する制度ですね。高額障害福祉サービス費と補装具費と合算については自立支援法時代の改正時に追加された仕組みです。

選択肢3 誤り。サービス管理責任者研修は都道府県が行う地域生活支援事業の必須事業ですね。こういう研修は都道府県単位で行われるものですね。

選択肢4 誤り。「要介護認定」は介護保険の認定ですね。障害者総合支援法では, 障害支援区分が認定されます。これは元々障害程度区分の名前が変わったものです。

選択肢5 正答。設問のとおりです。居住地が分からないなら現在地ってのはその他の法律もほとんどそうなので留意しておきましょう。

今日はここまでー。

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