第26回–共通科目75

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問題 75 2002年(平成14年)に改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。

1 業務指針では, 医療ソーシャルワーカーが配置される保健医療機関に, 保健所, 精神保健福祉センターは示されていない。

2 医療ソーシャルワーカーの業務における連携の対象には, 他の保健医療スタッフだけでなく地域の関係機関も含まれる。

3 この改訂により, 業務の範囲に新たに「療養中の心理的・社会的問題の解決, 調整援助」が示された。

4 業務指針に記載してある事項は, 医療ソーシャルワーカーが行う最大限の業務であり, 業務指針の範囲内で業務を行うことが求められる。

5 業務指針に定められている業務については医療ソーシャルワーカーが判断して行うことができ, 医師の指示を受ける必要はない。

MSWの業務指針に関する問題ですね。過去には出題されていなかったように思います。社会福祉士会や精神保健福祉士協会の倫理綱領ではなく, あえてMSWの業務指針を出題するのはなにか意図があるのでしょうねえ。内容的にはちょっと厳しい内容も含まれていますが, じっくり読めば選択肢は一つしか残らないようです。原文はこちら。

選択肢1 誤り。医療ソーシャルワーカーは, 元々福祉の場面で行われていたソーシャルワークを医療の中に拡大したものです。ちなみに, 最初のMSWは, 慈善組織協会ができた頃のメアリースチュワートです。彼女は外来診療の無秩序を防ぎ, 患者が診療費を支払えるか否かという観点から貧困状況を把握するなどのMSWとしての活動を行っています。精神科病院や保健所等も広い意味で医療機関になるので, 選択肢は間違いですね。

選択肢2 正答。まあこれは読んでなくても正答だと思います。

選択肢3 誤り。ここの経緯にどれだけの意味があるのかわかりませんが, 改訂前から「療養中の心理的・社会的問題の解決, 調整援助」は業務指針に含まれています。

選択肢4 誤り。業務指針の中には, 「指針の盛り込まれていない業務を行うことを妨げる者ではない」と明記してあります。

選択肢5 誤り。ちょっと抜粋します。 「(5)受診・受療援助と医師の指示    医療ソーシャルワーカーが業務を行うに当たっては, チームの一員として, 医師の医学的判断を踏まえ, また, 他の保健医療スタッフとの連携を密にすることが重要であるが, なかでも受診・受療援助は, 医療と特に密接な関連があるので, 医師の指示を受けて行うことが必要である。」 医師の指示についての規定もあるということですねー。

今日はここまでー。明日も2問。もう終わるまで毎日二問やっちゃいます。というか9月の長期出張までに絶対終わらせるという気合いです。

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