第26回–共通科目79

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問題79 行政不服申立てに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合, 都道府県知事に審査請求を行う。
2 障害福祉サービスの支給量の決定に不服がある場合, 都道府県知事に審査請求を行う。
3 生活保護の決定に不服がある場合, 福祉事務所長に異議申立てを行う。
4 国民健康保険の保険料に関する処分に不服がある場合, 市町村長に異議申立てを行う。
5 保育所入所に係る処分に不服がある場合, 市町村長に審査請求を行う。

行政不服申立てについては, 良く出る問題です。全部を確実に覚えておくのはちょっと難しいかもしれませんが, 基本的な内容も含まれていますので選択肢は十分減らせますね。

選択肢1 誤り。介護保険の要介護認定は市町村に設置された介護認定審査会において行われますが, 不服申し立ては都道府県単位で設置される介護保険審査会に審査請求を行うことになります。

選択肢2 正答。これは難しい。障害者総合支援法において, 介護給付等の福祉サービスの給付を受けるためには, 障害支援区分を受ける必要があります。障害支援区分の認定に対して不服が有る場合には, 都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。都道府県知事は「障害者介護給付等不服審査会」の意見を聴いて審査請求の処理を行います。

選択肢3 誤り。これは結構簡単ですね。生活保護の不服申し立てについては都道府県知事に対して行うものです。

選択肢4 誤り。国民健康保険は市町村がその保険者となっているため, 不服申し立ては, 都道府県に設置されている国民健康保険審査会が請求先です。

選択肢5 誤り。これは分からなかったのでちょっと中央法規の解答をチェック。。。やはり対象先は市町村で大丈夫みたいです。

あまりよろしくないとは思うのですが, ウィキペディアの説明が分かりやすかったです。以下に抜粋します。

行政不服審査法においては, 「処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべきと規定されている場合には審査請求はできない。後者のように異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし, それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるという構成が採られている。これを異議申立前置主義という。」つまり, 選択肢は, 審査請求ではなく異議申し立てという用語であれば正答になったんですねえー。

今日もあと1問。

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