第27回–精神専門23

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問題23 社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている社会福祉士に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉士でなくなった場合には, 業務に関して知り得た人の情報の開示が認められる。
2 環境の変化による業務内容の変化に対応するため, 相談援助に関する知識及び技能の向上に努め, 資格更新講習を受けなければならない。
3 所属する機関若しくは施設の設置目的に従って, その管理者の命令に従う誠実義務を負う。
4 利用者に全国統一のサービスが提供されるよう, 福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
5 専門的知識及び技術をもって, 福祉に関する相談に応じ, 助言, 指導, 福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行う。

いっつも思うのですが, 専門科目で社会福祉士の問題を出すのであれば, わざわざ社会福祉士と精神保健福祉士の試験を分ける意味が分かりませんよねえ。社会福祉士の方の専門科目もやってみたのですが精神保健福祉士の学習をしているだけでもかなりの問題は解けますし。。。

まあこの問題は精神保健福祉士の倫理綱領を知っていれば十分に解く事ができます。解説は精神保健福祉士の倫理綱領を元に行います。

選択肢1 誤り。これは明らかに間違いですね。秘密保持義務は社会福祉士でなくなった後も続きます。精神保健福祉士も同じですね。

選択肢2 誤り。倫理綱領にも国家資格にも自己啓発の必要性については述べられていますが, 社会福祉士, 精神保健福祉士ともに資格更新制度はありません。僕の意見としては更新制度を是非設けてもらいたいとは思っていますが。

選択肢3 誤り。「機関への責務」は, 管理者の命令に従うのではなく, 「業務の改善や向上が必要な際には, 機関に対して適切・妥当な方法・手段によって, 提言できるように努め, 改善を図る」という意味です。これはなかなか難しいことからも知れませんが, 全国で働いている精神保健福祉士は自覚をもってやっていかないといけません。誠実義務は, 「個人の尊厳を保持し, 自立した生活を営むことができるよう, 常にその者の立場に立って, 誠実にその業務を行わなければならない 」という意味ですね。

選択肢4 誤り。「利用者に全国統一」というのは明らかに誤りですね。バイステックの7原則の「個別化」にもあるように利用者さんによって必要とするサービスは異なるのが当たり前です。

選択肢5 正答。これは選択肢の通りだと思います。社会福祉士は, 医療機関でも活躍していますが, その名前にあるように「福祉」全般に関する専門家ですね。

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