第27回–精神専門61

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問題61 措置入院にかかわる手続きに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 診察では, 自傷他害のおそれについて, 特定医師が判定する。
2 精神障害者又はその疑いのある者を知った者は, 誰でも診察及び必要な保護を所管する市町村長に申請することができる。
3 警察官は, 自傷他害のおそれがある精神障害者を保護したとき, 直ちに, 精神科病院に搬送することが義務づけられている。
4 検察官は, 精神障害者又はその疑いのある被疑者や被告人について, 不起訴処分又は裁判が確定したとき, 市町村長に通報しなければならない。
5 都道府県知事は, 現に本人の保護の任に当たっている者がある場合には, あらかじめ診察の日時及び場所を, その者に通知しなければならない。

措置入院に関する問題です。良く出題されるので比較的難易度は低めかなあ。措置入院は都道府県知事の命令で行う強制入院ですね。

選択肢1 誤り。自傷他害の判断を行うのは精神保健指定医の役割です。2名の一致した診断が必要ですね。

選択肢2 誤り。一般人通報の規定です。「 精神障害者又はその疑いのある者を知った者は, 誰でも, その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。」と条文にあります。措置入院は都道府県知事の権限で行われるものですが, 選択肢は市町村になっているので誤りだと思います。

選択肢3 誤り。警察官通報の説明ですね。「警察官は, 職務を執行するに当たり, 異常な挙動その他周囲の事情から判断して, 精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは, 直ちに, その旨を, もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない 」とあります。警察官が入院の要否を判断するわけではありません。

選択肢4 誤り。検察官通報の説明です。条文には「検察官は, 精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について, 不起訴処分をしたとき, 又は裁判が確定したときは, 速やかに, その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし, 当該不起訴処分をされ, 又は裁判を受けた者について, 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法の申立てをしたときは, この限りでない。」とあります。これも都道府県知事の誤りですね。

選択肢5 正答。設問のとおりです。さらに「後見人又は保佐人, 親権を行う者, 配偶者その他現に本人の保護の任に当たっている者は, 前条第1項の診察に立ち会うことができる」として立ち会いの権利についても保障しています。措置入院は医療保護入院と違って家族等の同意がなくても都道府県知事の権限で行える強制入院なので家族等の権利についても保障されています。

今日はあと一問やりまーす!!

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