第27回–精神専門62

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問題62 退院後生活環境相談員に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 措置入院者を担当する。
2 精神科病院を所管する都道府県知事が配置義務を負う。
3 退院後からかかわり, 生活環境を調整する。
4 担当する患者数の目安が決められている。
5 退院後7日以内に選任される。

おー出ました!!これはおそらく初の出題ですが来年以降も必ず出題されるので要注意です!!精神保健福祉法改正で追加されたものです。しっかり条文を読んでおく必要がありますね。

選択肢1 誤り。「 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は, 精神保健福祉士その他厚生労働省令で定めるところにより, 退院後生活環境相談員を選任し, その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し, 医療保護入院者及びその家族からの相談に応じさせ, 及びこれらの者を指導させなければならない。」と条文にあります。措置入院ではなく医療保護入院の誤りですね。

選択肢2 誤り。選択肢1の解説を参考にしてください。退院後生活環境相談員は都道府県知事ではなく, 精神病院の管理者の配置義務です。

選択肢3  誤り。退院後であなく, 入院時から継続的に関わっていくことが求められます。

選択肢4 正答。配置の目安は50人に1人とされています。

選択肢5 誤り。選択肢3と同じ問題ですね。こういう選択肢を作る理由がわかりません。入院後7日以内に選任されます。

ちなみに似た様な役割に, 療養病棟入院者に選任される退院支援相談員 というものあります。こちらは診療報酬に規定されているものなのでごちゃごちゃにならないように注意しておきましょう。おそらく来年はこの問題をミックスした内容が出題されると思います。しっかり注意しておきましょう!

今日はあと一問!!

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