第27回–精神専門67

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問題67 精神障害者を対象とする施設等に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 精神病者監護法により, 救護施設が法定化された。
2 精神衛生法により, 精神障害者地域生活支援センターが法定化された。
3 精神保健法により, 精神障害者社会復帰施設が法定化された。
4「精神保健福祉法」により, 障害者就業・生活支援センターが法定化された。
5 障害者自立支援法により, 精神障害者地域生活援助事業が法定化された。
(注)「精神保健福祉法」とは, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

うーむ。歴史的経緯を問う問題ですね。ちょっと難易度が高かったかもしれませんが, 消去法で2つくらいまではなんとかなった問題ですね。

選択肢1 誤り。救護施設は, 身体や精神に障害があり, 経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが, 健康に安心して生活するための保護施設です。これは社会福祉法における第1種社会福祉事業に規定されている施設ですね。

選択肢2 誤り。精神障害者地域生活支援センターは「地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき, 精神障害者からの相談に応じ, 必要な指導及び助言などを行うとともに, 併せて保健所, 福祉事務所, 精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行う」という目的に精神保健法成立時に法定化されたものです。現在は障害者総合支援法における地域活動支援センターに変わっているところが多いのではないでしょうか。

選択肢3 正答。精神保健法が成立した際には, 「病院から施設へ」という流れのなかで社会復帰施設が法定されました。これは覚えておきたい問題です。

選択肢4 誤り。障害者就業・生活支援センターは 就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し, センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施する機関です。これは障害者雇用促進法に規定されている施設ですね。

選択肢5 誤り。精神障害者地域生活援助事業はいわゆるグループホームのことです。これは1993年の精神保健法一部改正によって追加されました。自立支援法では3障害を対象としてグループホームとして訓練給付に再編されています。

よし, 今日はここまでー。合格発表までに精神専門だけでも終われるかなあ。

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