第27回–共通科目25

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問題25 救貧制度の対象者として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則 (1874年(明治7年)) では, 身寄りのある障害者も含まれた。
2 軍事救護法 (1917年(大正6年)) では, 戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。
3 救護法 (1929年(昭和4年)) では, 労働能力のある失業者も含まれた。
4 旧生活保護法 (1946年(昭和21年)) では, 素行不良な者も含まれた。
5 現行生活保護法 (1950年(昭和25年)) では, 扶養義務者のいる者も含まれる。

福祉制度の歴史に関する問題です。これは現代社会と福祉の中では比較的分かりやすい問題だと思います。低所得者でよく出題される内容ではないでしょうか。

選択肢1 誤り。恤救規則は人民相互の情誼を強調し, それで救済できない貧困者や70歳以上の労働不能の者,障害者,病人,13歳以下の児童等に一定の米代を支給することを定めた法律です。つまり「身寄りがある」という状況では要件を満たしません。

選択肢2 誤り。軍事救護法とは, 1917年に制定された傷病兵および戦死者の遺族への救護法です。こちらは内縁の妻への適用はありませんでした。難しいですが, 時代背景的に「内縁」というのが認められにくい状況であったのは想像できそうですね。

選択肢3 誤り。救護法は, 貧困のため生活することができない65歳以上の老衰者, 13歳以下の幼者, 妊産婦, 不具廃疾, 傷痍その他精神, または身体の一時的な故障により業務の遂行が著しく困難な者に対する支援を定めた法律です。労働力のある失業者は含まれません。

選択肢4 誤り。旧生活保護法 (1946年) に制定されました。無差別平等の原則, 国家責任の原則, 最低生活保障の原則という3原則に基づいています。一方, 「勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わない」という欠格事項があったのが現行生活保護との大きな違いですね。

選択肢5 正答。扶養義務には2種類あります。絶対的扶養義務とは, 非常に荒っぽく言えば自分の生活水準を下げてでも扶養する義務を持つもので, 相対的扶養義務は「義務者がその者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえでなお余裕があれば援助する義務」と考えることができます。つまり, 扶養義務者がいてもその人にある程度の経済的余裕がなければ扶養できないので生活保護の対象にはなり得ますね。

うむ。旅行に行ってきてのんびりしていたので予約投稿のストックがなくなってしまった。今日はここまでー。

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