第27回–共通科目41

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問題41 地域住民の福祉ニーズと社会資源の関係調整についての歴史的な変遷に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 高齢者サービス調整チームは, いわゆる福祉関係八法改正 (1990年 (平成2年) )の時期に, 市町村社会福祉協議会に設置することが提示された。
2 契約締結審査会は, 介護保険法施行の前年 (1999年 (平成11年) ) より地域福祉権利擁護事業 (現在の日常生活自立支援事業) を実施するに当たり, 基幹的社会福祉協議会に設置された。
3 地域ケア会議は, 介護保険の導入に合わせて, 基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられた。
4 運営推進会議は, 介護保険法改正 (2005年 (平成17年) ) に地域密着型サービスが創設されたことに伴い, 市町村に設置することが義務づけられた。
5 地域包括支援センター運営協議会は, 介護保険法改正 (2005年 (平成17年) ) により, 福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。

これは厳しい。ちょっと精神保健福祉士のみの人にはノーチャンスではないかなあ。社会福祉士の専門科目で出題されるべき内容だと思います。完全に高齢者の福祉に関する問題ですね。

選択肢1 誤り。高齢者サービス調整チームとは, 高齢者の保健, 福祉, 医療等に係る各種サービスの調整と総合的な推進を図り, 個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するために設置されるものです。社会福祉協議会ではなく市町村に設置されるものです。

選択肢2 誤り。日常生活自立支援事業は, 都道府県社会福祉協議会が実施主体で, 契約締結能力について専門員で判断ができない場合は契約締結審査会によって判断されます。委員会は弁護士, 医師, 社会福祉士, 精神保健福祉士, 学識経験者により構成されています。ちなみに事業を市町村社会福祉協議会に委託する事も可能で, 委託を受けた市町村社会福祉協議会を基幹的社会福祉協議会といいます。

選択肢3 正答。難問ですね。「国は2011(平成23)年6月の改正介護保険法第115条の46第5項の規定に, 関係者との連携努力義務を明記しました。そしてそれを具現化し, 多職種協働のもと, フォーマルのみならずインフォーマルな資源やサービスも活用しながら, 個別ケースの支援内容の検討を行い, その積み重ねを通し関係者の課題解決能力の向上や地域包括支援ネットワークを構築するための有効な手法として, 地域ケア会議を位置づけました。」 こちらを参考にしてください。

選択肢4 誤り。運営推進会議とは, グループホーム等の事業者が自ら設置し, 利用者, 市町村職員, 地域住民の代表者等に対し, 提供しているサービス内容等を明らかにすることにより, 事業所による利用者の「抱え込み」を防止し, 地域に開かれたサービスとすることで, サービスの質の確保を図ることを目的としています。これが義務づけられているのは, 認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護事業所ですね。

選択肢5 誤り。地域包括支援センター運営協議会は, 地域包括支援センターの適切な運営, 公正・中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑な運営を図るために設置された機関です。委員は, 医師や介護保険被保険者, 民生委員等地域福祉に関わる15名からなります。

うーこの問題は凄い時間がかかってしまいました。今年の地域福祉は例年よりも少し難しく感じました。事例はそこまででもなかったので合計5問くらいが平均かなあ。

今日はここまでー。

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