第27回–共通科目45

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問題45 措置制度などに関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 措置制度では, 措置業者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。
2 措置制度では, 措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。
3 措置制度が適用される福祉サービスの費用は, 全額国の負担とされている。
4 利用契約方式をとる制度の下でも, やむを得ない事由がある場合には, 措置制度が適用される。
5 生活保護法では, 行政庁が保護の必要な者に対して職権で保護を行うという職権保護が原則である。

ちょっと難しい問題が続いていましたが, この問題は難易度が低いので解いておきたいところです。

選択肢1 誤り。措置制度は, 福祉サービスを受ける要件を満たしているかを判断し, また, そのサービスの開始・廃止を法令に基づいた行政権限としての措置により提供する制度です。利用者との契約で行われるのは契約制度ですね。

選択肢2 誤り。代理受領に関する条文を抜粋します。

支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは, 市町村は, 当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用について, 介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において, 当該支給決定障害者等に代わり, 当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
つまり, 契約制度において自己負担以外の部分を措置権者がサービス提供事業者に支払う仕組みです。これは措置制度の応能負担とは異なりますね。

選択肢3 誤り。制度によっても異なりますが, 国, 自治体などの負担になります。障害者総合支援法では, 50%が国の義務的経費とされています。

選択肢4 正答。介護保険制度導入により, 介護サービスの提供の仕組みが措置から契約に変更となりました。また障害者自立支援法も含めて現在の福祉サービスのほとんどは契約制度に変更となっています。一方, 虐待等の理由により契約によってサービスの提供が出来ない場合などには措置制度が適用されます。

選択肢5 誤り。生活保護は申請主義が原則です。職権保護とは生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは, 本人の申請を待たずに市町村長が職権で保護を開始することですね。

この科目になってから非常に時間がかかっています。難しいなあ。

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