第27回–共通科目44

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問題44 消費税に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 地方消費税は, 市町村税である。
2 個人事業者の消費税の課税期間は, 4月1日から3月31日である。
3 現在の消費税率8%は, 国税の5%と地方税の3%を合わせた税率である。
4 事業者は, 課税売上高にかかわらず, 消費税を納める義務がある。
5 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは, 消費税の対象とならない。

消費税については昨年に引き続きの出題です。こちらを参考にしてください。

選択肢1 誤り。市町村税ではなく都道府県税ですね。

選択肢2 誤り。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日です。これを知ってどうなるって感じの問題ですね。

選択肢3 誤り。 現在の消費税8% の割合は国6.3%, 地方1.7%ですね, H27年10月には10% (国7.8%, 地方2.2%)に変更される予定です。昨年の引き続きの出題だったので解けた人も多そうですね。

選択肢4 誤り。消費税では, その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は, 納税の義務が免除されます。

選択肢5 正答。消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から, 課税しない非課税取引が定められています。介護保険関係の介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスは消費税の課税対象ではありませんねー。

今日はここまでー。

カテゴリー: 第27回共通科目, 福祉行財政と福祉計画 パーマリンク