第27回–共通科目66

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問題66 生活保護制度について, 国, 都道府県及び市町村の役割とその運用に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県知事は, 市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
2 福祉事務所を設置していない町村の長は, 保護の実施機関ではないことから, 生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。
3 市町村長は, 保護施設の運営について, 必要な指導をしなければならない。
4 都道府県は, 居住地がないか, 又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費, 保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。
5 国, 都道府県及び市町村以外は, 保護施設を設置することができない。

これはちょっと難しい問題だと思います。市町村とか都道府県の役割って結構難しいんですよねえ。

選択肢1 誤り。都道府県・指定都市は, 法定受託事務として, 国が定めた監査方針に基づき管内福祉事務所に対する指導監査を実施します。

選択肢2 誤り。福祉事務所は都道府県及び市は設置が義務づけられており, 町村は任意で設置することができます。生活保護法では, 福祉事務所を設置していない町村には, 生活保護事務の執行を適切にならしめるために調査, 生計状況の変化の通報, 窓口, 保護金銭の交付などの事項についての役割を明記しています。

選択肢3 誤り。生活保護の保護施設についてはこちらの解説をチェックしておいてください。保護施設の指導監査は都道府県の役割ですね。

選択肢4 正答。都道府県は「居住地がないか, 又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費, 保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 」を負担することになっています。

選択肢5 誤り。保護施設を設置できるのは, 都道府県・市町村のほか, 社会福祉法人と日本赤十字社があります。

今日はここまでー。世間はGWですが受験生に休みなどなしという感じでしょうか。僕が住む広島市ではフラワーフェスティバルというのがあるので, 昼間っから屋台でビールを楽しんできます!皆様も少し息抜きしてくださいね!

カテゴリー: 第27回共通科目, 低所得者に対する支援と生活保護制度 パーマリンク