第27回–共通科目67

Pocket

問題67 生活保護制度における専門職に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。
1 生活保護の現業を行う所員 (地区担当員) は, 保護の開始, 変更, 停止, 廃止, 被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。
2 生活保護の指導監督を行う所員 (査察指導員) は, 都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
3 生活保護の現業を行う所員 (地区担当員) は, 生活保護の適切な運営が行えるよう, 文書担当 庶務担当, 経理担当などを担う職員として配置されている。
4 市の設置する福祉事務所にあっては, 被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員 (地区担当員) を配置することが標準とされている。
5 生活保護の指導監督を行う所員 (査察指導員) は, 生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員 (地区担当員) に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。

これも結構難しいですねー。あまり出題されない内容ですが, 今後出題の可能性も高そうなので要チェックだと思います。ただちょっとノーチャンスの問題かなあ。

選択肢1 誤り。生活保護などの業務を担当する現業員を地区担当員といいます。もちろん, 担当する地区担当員の指示に従わなかったりすることで保護の停止等が行われる可能性はありますが, 権限は福祉事務所長に委任されているものだと思います。

選択肢2 誤り。選択肢の「都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する」は福祉事務所長の役割だと思います。査察指導員は, 「福祉事務所長の指揮監督を受けて, 現業事務の指導監督をつかさどる」役割で現業員7名につき1名の査察指導員を設置するように定められています。

選択肢3 誤り。選択肢は事務を行う所員の説明ですね。

選択肢4 誤り。これも難しい。現業員の基準は都道府県, 市町村によって異なります。都道府県の設置する事務所では, 被保護世帯の数が390以下であるときは, 6人とし, 被保護世帯の数が65を増すごとに1人増やす。市の設置する事務所では, 被保護世帯の数が240以下であるときは, 3人とし, 被保護世帯数が80を増すごとに1人, 町村の設置する事務所では, 被保護世帯の数が160以下であるときは, 2人とし, 被保護世帯数が80を増すごとに, 1人増やすこととしています。

選択肢5 正答。査察指導員はスーパーバイザーとして教育的機能・管理的機能・支持的機能を果たすことが求められています。

今日はここまでー。

カテゴリー: 第27回共通科目, 低所得者に対する支援と生活保護制度 パーマリンク