第28回-共通科目36

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問題36 厚生労働省による「市民後見推進事業」に関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は, 市民後見人を選任する。
2 市民後見人は, 一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。
3 今後増加する認知症の人の福祉を増進する観点から, 市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
4 市民後見人は, 弁護士, 社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行つ。
5 市民後見人による後見開始に当たり, 被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。

これはこの科目で出題されるのが適切とは思えませんが、比較的重要で今後も出題されそうですね。これは, やっぱ権利擁護と成年後見制度の問題だよねえ。。

選択肢1 誤り。市民後見人とは、親族ではない第三者であり、弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から, 成年後見に関する一定の知識・態度を身にづけた良質の第三者後見人等の候補者のことを指します。市町村は, 「後見, 保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ず」と努力義務が定められていますが、実際に選任するのは、家庭裁判所の役割です。

選択肢2 誤り。市民後見人には、そのような規定はありません。例えば, 仕事をリタイヤした人だとこの条件にはあてはまりませんもんねえ。

選択肢3 正答。市町村の役割として    (1)  研修の実施 (2)  後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦   (3) その他必要な措置(※)
(※)例えば, 研修を修了した者を登録する名簿の作成や, 市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる

とあります。

選択肢4 誤り。市民後見人は、専門職後見人を補うためのものではなく、独自の特性と役割を持った存在です。そのため、他の専門職の指示に従う必要はありません。

選択肢5 誤り。任意後見人の説明ではないかと思います。法定後見の場合には、そもそも契約を提供できる状態にないことが前提になるので、必ずしも契約を締結する必要はないのではないかと思います。

さて, 今日もあと1問!

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