第28回-共通科目50

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問題50 日本の社会保険制度と公的扶助制度の基本的な特質に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 公的扶助は防貧的な機能をもつ。
2 公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。
3 社会保険の給付は, 実施機関の職権により開始される。
4 社会保険では原因のいかんを問わず, 困窮の事実に基づいて給付が行われる。
5 公的扶助は, 保険料の拠出を給付の前提条件としている。

社会福祉の基本中の基本に関する問題です。単純な構成だし, 明らかにサービス問題ですね。これは確実に解いておきたい問題ですね。

選択肢1 誤り。公的扶助は, セイフティーネットの役割を持つものなので防貧的機能ではなく、救貧的機能を持ちます。逆に社会保険は, 貧困な生活状態を未然に防止する防貧的機能があるといえるでしょう。

選択肢2 正答。生活保護第9条における必要即応の原則にもあるように, 「必要」に足りないものを補う役割を持ちます。ここでいう必要とは需要とは異なったものであることにも注意が必要ですね。

選択肢3 誤り。社会保険は, 財産の多い少ない, 所得の多い少ないに関わらず, 一定額の保障を提供する普遍主義で行われます。そのため, 実施機関の職権で行うようなものではありません。ちなみに普遍主義の対となるのは, 選別主義といって, 社会福祉の対象者を所得水準で選別する方法のことを言います。

選択肢4 誤り。これは公的扶助の説明ですね。公的扶助では資力調査によって困窮の事実が認められた場合, その理由のいかんを問わず給付が行われます。社会保障方式では, 「困窮の事実」があったとしても, 保険料等を支払っていなければ給付を行われません。

選択肢5 誤り。これは社会保障の説明です。公的扶助はセーフティネットなので, 保険料の拠出がなくても, 原因のいかんを問わず, 困窮の事実に基づいて給付が行われます。財源は租税です。あっこれは選択肢の4, 5を逆にすればいいのか。

はい今日はここまでー!

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