第28回-共通科目72

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問題72 日本の診療報酬制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさし, 。
1 DPC対象病院の入院医療にかかる費用は, 包括医療費支払い制度が適用される。
2 訪問看護にかかる費用は, 居宅サービス計画に基づく利用であっても, 医療保険から支払われる。
3 在宅医療の往診では, 患家の求めにかかわらず医師の判断に基づき行った場合であっても, 往診料を請求できる。
4 療養病床の入院基本料は, 出来高払い方式によって診療報酬が算定される。
5 退院調整加算を請求できる病院の施設基準の中では, 退院に係る調整部門の設置と理学療法士又は作業療法士の配置が定められている。

結構難しいなあ。見たことあるけど自信がないというタイプの問題でしょうか。

選択肢1 正答。DPC対象病院とは「診断群分類別包括評価」という包括医療費支払い制度を導入している病院をいいます。包括医療費支払い制度とは, 患者の病名や症状をもとに手術の有無や合併症の有無, 処置の状況, 重症度などに応じて, 厚生労働省が定めた1日当たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算する会計方式で, 従来の診療行為ごとに計算する出来高払い方式とは異なる方法です。DPC対象病院となるためには, 医師や看護師の配置の基準が設定されています。

選択肢2 誤り。訪問看護は, 「疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し, その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助」のことを言います。介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとされています。

選択肢3 誤り。「往診料は, 患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり, 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。」とあります。そりゃあ相手が嫌がってるに無理やり行っていいわけないか。

選択肢4 誤り。介護療養型医療施設 (療養病床) の入所対象者は, 医学的管理が必要な要介護1以上の高齢者(65歳以上)という基本条件があります。病状が安定している要介護者に, 療養上の管理, 看護, 医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設であるため, 医師や看護師の配置は少なくてよいが, 介護職員を手厚く配置しなければならないなどのルールがあります。この療養病床では, 包括医療費支払い制度が導入されています。

選択肢5 誤り。これはわかったと思います。退院調整加算は「退院支援計画に基づき, 退院調整を行うにあたっては, 病棟及び退院調整部門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で計画を実施すること」とされています。理学療法士や作業療法士の配置には言及されていません。

この問題はスムーズにできました。今日もあと2問頑張っていきましょう!

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