第28回-共通科目77

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問題77 Kさんは生活に困窮したため, 2015年 (平成27年) 10月1日に福祉事務所で生活保護申請を行ったところ, 同月14日に保護の要件を満たさないとして不支給決定がなされた。Kさんはこれを不服として審査請求を行ったが, 同年12月1日にこれも棄却されたため, 速やかに訴訟を提起することにした。次のうち, 訴訟に当たって選択すべき行政法上の訴訟類型として, 適切なものを1つ選びなさい。
1 当事者訴訟
2 民衆訴訟
3 機関訴訟
4 取消訴訟
5 無効等確認訴訟

さて, 最期の科目です。長かったなあ (まだまだ専門科目があるので続くけど。。)
こういうタイプの問題はあまりみたことなかったです。でもなんとなく文字を読んでいれば正解が選べたような。。このページを参考にしました。
行政事件訴訟法では, 「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の4類型に分類しています。選択肢にはありませんが, 抗告訴訟は, 「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」です。つまり, 行政行為の取り消しを求める訴訟ですね。

選択肢1 誤り。当事者訴訟とは, 権利主体相互間における権利義務などの法律関係に関する訴訟をいいます。抗告訴訟とは異なり, 行政と一般の人が, 対等の立場の当事者として争う訴えです。大きく, 形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟があります。例えば, 日本国籍を有することの確認訴訟や, 選挙権があることについての確認訴訟などがこれにあたります。

選択肢2 誤り。民衆訴訟とは, 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めるために, 国民が選挙人たる資格その他の自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟です。例えば選挙の当選訴訟や地方自治法に規定する住民訴訟などがあります。

選択肢3 誤り。機関訴訟は, 「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」です。例として「都道府県知事と都道府県議会との争い」などがあります。

選択肢4 正答。取消訴訟は, 抗告訴訟の一種で, 行政庁の処分または裁決に不服がある場合に, その取消しを求める訴訟のことを言います。

選択肢5 誤り。無効等確認訴訟も抗告訴訟の一種です。行政庁の処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴えのことを言います。

ふーさっそく難しかった。今日はここまーでー!

カテゴリー: 第28回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク