第28回-共通科目78

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問題78 法定後見における保佐に関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。
1 保佐開始の審判を本人が申し立てることはできない。
2 保佐人に対して, 同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
3 保佐人が2人以上選任されることはない。
4 法人が保佐人として選任されることはない。
5 保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。

おっこれは手堅く取らなきゃいけない後見人制度に関する問題ですね。

選択肢1 誤り。保佐開始の審判は本人, 配偶者, 親等内の親族, 後見人, 後見監督人, 補助監督人, 検察官などが行うことができます。後見, 保佐, 補助すべての類型において本人は申立権者となります。特に補助の場合は, 必ず本人の同意が必要なのもチェックしておきましょう。

選択肢2 誤り。ざっくり言うと, 本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりすることを同意権,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることを取消権と言います。保佐人は本人の状況に応じて, この同意権と取消権を追加されて本人の利益を守っていくことになります。

選択肢3 誤り。1人では対応できない場合や, 土地などが遠隔にある場合など, 1人では不十分の場合が想定される場合には, 複数で担当することが認められています。

選択肢4 誤り。社会福祉法人や社団法人, NPOなどの法人が成年後見人としての役割を果たすことを法人後見事業といいます。

選択肢5 正答。保佐人にかぎらず, 日常生活に関する法律行為は取り消すことができません。もちろん, 同意を得る必要もありません。

さて, 本日2問目ー!

カテゴリー: 第28回共通科目, 権利擁護と成年後見制度 パーマリンク