第28回-社会専門119

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問題119 社会福祉法人の制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉法人は, 社会福祉事業と公益事業以外を行ってはならない。
2 非営利組織である社会福祉法人は, 自主的に経営基盤の強化を図る必要はない。
3 社会福祉法人には, 出資持分が認められている。
4 社会福祉法人が解散した際の残余財産は, 社会福祉法人その他の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属する。
5 1つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は, 都道府県知事である。

さて4年目のこの科目です。しっかり解いて終わらせましょうー。

選択肢1 誤り。社会福祉法人は, 社会福祉事業に支障のない範囲内で, 公益事業・収益事業を行うことができます。ここでいう社会福祉事業とは, 社会福祉法に規定されている第一種社会福祉事業 (経営の安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業)と第二種社会福祉事業 (在宅サービスなどの公的規制が低い事業) のことで, 公益事業はそれ以外の公的な事業 (介護老人保健施設の経営や有料老人ホームの経営など)です。収益事業は, 貸ビルの経営, 駐車場の経営などがその例で利益を分配しなければ運営することは可能です。

選択肢2 誤り。社会福祉法24条を抜粋します。
「社会福祉法人は, 社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実, 効果的かつ適正に行うため, 自主的にその経営基盤の強化を図るとともに, その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。」
選択肢は明らかに誤りにするためのものという感じです。こういう書き方してる時はほぼ誤りですよねえ。

選択肢3 誤り。出資持分は, 簡単に言うと法人を作るときにお金を出した人の利益みたいなものです。例えば, 株式会社だと会社を作るときに社長が出資金が1000万円出していればそれは社長の出資持分になります。株式会社が設けた時には, この出資持分に応じて利益が配分されます。一方。社会福祉法人は, 営利を目的としていないため, 出資持分という制度そのものが認められていません。

選択肢4 正答。社会福祉法人が解散した場合の残余財産は, 定款の定めにより他の社会福祉法人または国庫に帰属します。

選択肢5 誤り。原則的に, 「社会福祉法人の所轄庁は, その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。」と社会福祉法30条に定められています。一方, 県をまたぐ場合は, 厚生労働大臣, 一つ市で完結するものは市町村という例外規定があります。

さて, 今日はあと2問ー。

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