第28回-社会専門129

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問題129 介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち, 適切なものを2つ選びなさい。
1 施設での看取りは, 個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。
2 看護職員の24時間の常駐が必要である。
3 施設の看取りに関する指針は, 医師の指示で作成する。
4 医師が一般に認められている医学的知見に基づき, 回復の見込みがないと診断した者であること。
5 看取り介護加算の算定は, 死亡日以前60日からである。

看取り介護とは, 施設などで, 亡くなる人の精神的な負担を軽くして, 最期のときを安らかに過ごせるようにする介護のことを言います。これはここ4年間で初めての出題ですね。しっかり読めば解けた問題だと思います。

選択肢1 正答。体制の整備として, 「個室又は静養室の整備 」が要件となっています。これはまあなんとなくわかったと思います。

選択肢2 誤り。看護職員については,  「24時間の連絡できる体制の確保」とありますので, 必ずしも常駐している必要はありません。

選択肢3 誤り。看取り介護指針とは, 当該施設において看取り介護を希望されるご入所者やご家族に対し, 最期まで継続した支援を行うことを示す指針のことです。これは, 医師, 看護職員, 介護職員, 介護支援専門員等で協議し, 施設ごとに作成されます。

選択肢4 正答。厚生労働大臣が定める基準は, 下記のイからハまでのいずれにも適合している入所者を言います。
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 医師, 看護職員, 介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した入所者の介護に係る計画について, 医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け, 当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で, 同意している者を含む。)であること。
ハ 看取りに関する指針に基づき, 入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時, 医師等の相互の連携の下, 介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け, 同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け, 同意した上で介護を受けてい る者を含む。)であること。

選択肢5 誤り。死亡日以前 4 日以上 30 日以下の場合144単位, 死亡日の前日及び前々日については 1 日につき 680 単位, 死亡日については 1 日につき 1 , 280 単位を算定することができます。

今日もあと2問ー。疲れてるなあー。

カテゴリー: 第28回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク