第28回-社会専門130

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問題130 2014年 (平成26年) の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 この事業は2015年 (平成27年) 4月1日からの実施が義務づけられている。
2 この事業の財源は, 介護保険特別会計からではなく, 市町村の一般財源が用いられる。
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は, 要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には, 従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は, 第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。

出るとは思っていましたが, ここまで細かい内容が出るとは結構きついですねえ。なんとか復習しておきましょう。この年は結構しんどいですねえ。

選択肢1 誤り。平成29年度までに段階的な経過措置が認められています。細かい。。

選択肢2 誤り。財源は, 国25%, 都道府県, 市町村それそれ12.5%が一般会計から支出されますが, 第一号保険料と第二号保険料も含め, 介護保険特別会計を設置しています。

選択肢3 正答。基本チェックリストとは, 各自治体が行う介護予防事業について, 近い将来, 要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者(65歳以上)の方で, 介護認定を受けていない方(特定高齢者・二次要望対象者)を選定するために, 厚生労働省が作成したものです。旧特定高齢者と同じですね。

選択肢4 誤り。細かいなあ。全国一律の予防給付(訪問介護, 通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し, 多様化しています。

選択肢5 誤り。一般予防介護の対象者には第二号被保険者は含まれていません。

この問題はしんどかったですねえ。あと一問!

 

カテゴリー: 第28回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク