第28回-社会専門135

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問題135 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合, サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
2 サービス付き高齢者向け住宅の登録葉準として, 各戸の床面積については12㎡ 以上であることが必要とされている。
3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは, 状況把握サービスのみである。
4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は, 入居者に対し契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収, 立入検査等の指導監督は, 所在地の市町村によって行われる。

おっ住まい系の問題はよく出題されます。これは毎年最後に出されるパターンなのでしっかり覚えておく必要がありそうですね。この問題を解くうえで, 一番大事そうな第5条を抜粋しておきます。
高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法に規定する有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者を入居させ, 状況把握サービス, 生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(サービス付き高齢者向け住宅事業)を行う者は, 建築物ごとに, 都道府県知事の登録を受けることができる。

選択肢1 誤り。上記にあるように老人福祉法に規定される有料老人ホームはサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることが可能です。

選択肢2 誤り。難しいなあ。登録については「床面積が, 国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。」とされています。基準は25㎡なので誤りです。これはちょっとしんどい問題ですねえ。

選択肢3 誤り。上記にあるように, 状況把握サービス (入居者の心身の状況を把握し, その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス), 生活相談サービス (入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス), その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供することとされています。

選択肢4 正答。まあこれが選びやすかったですね。17条に「登録事業者は, 登録住宅に入居しようとする者に対し, 入居契約を締結するまでに, 登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について, これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 」とあります。

選択肢5 誤り。よくある問題ですね。指定が都道府県なのでこれらの指導監督も都道府県によって行われます。

ふー四年分終わったー。あとの科目は, 15問×4年分なので60問か。。まだ結構先は長いですねえ。

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