第28回-社会専門138

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問題138 児童福祉法における用語の意味として, 正しいものを1つ選びなさい。
1 「少年」とは, 中学校入学の始期から, 満18歳に達するまでの者をいう。
2 「妊産婦」とは, 妊娠中又は出産後3か月以内の女子をいう。
3 「要支援児童」とは, 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
4 「保護者」とは, 児童の扶養義務を負う者をいう。
5 「特定妊婦」とは, 出産後の養育について, 出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

原文を確認しながら解いていかないとかなり難しく感じました。実際には解けた人はすくなかったんじゃないかなあ。こまかい数字出しますねえ。。

選択肢1 誤り。「中学校入学始期から」ですぐに外せた選択肢ですね。一応, 第四条を抜粋します。
第四条 この法律で, 児童とは, 満十八歳に満たない者をいい, 児童を左のように分ける。
乳児 満一歳に満たない者
幼児 満一歳から, 小学校就学の始期に達するまでの者
少年 小学校就学の始期から, 満十八歳に達するまでの者

選択肢2 誤り。これは難しかったですね。第五条を抜粋します。
第五条 この法律で, 妊産婦とは, 妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

選択肢3 誤り。要支援児童とは, 「乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」を言います。選択肢は要保護児童の説明です。よく似ているので注意が必要ですし、ここから出題の可能性は高そうです。

選択肢4 誤り。第6条には, 「保護者とは, 親権を行う者, 未成年後見人その他の者で, 児童を現に監護する者をいう」と規定されています。ここでいう現に看護する者ってのは, 里親とかそういう人も含んでいるいう意味だと思います。

選択肢5 正答。第6条の三5項に「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」とあります。

この問題は結構しんどかったなあ。今日はここまでー。

 

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