第25回-精神専門62

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精神科病院に入院している精神障害者の通信・面会に関する次の記述のうち, 正しいものを2つ選びなさい。
1 主治医の許可を受けることによって, 面会は自由に行うことができる。
2 手紙に刃物や薬物等の異物が同封されていると判断される場合は, 病院側で開封し, その旨を診療録に記載する。
3 電話を制限した場合, その理由を診療録に記載して, 適切な時点で患者と保護者にその旨と理由を知らせるものとする。
4 家族からの手紙が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合, あらかじめ家族と十分連絡を保って手紙を控えさせたり, 主治医あてに発信させたりする等の方法に努めるものとする。
5 患者の保護のために必要な場合であっても, 職員の立ち会いなく面会できる。

通信・面会に関する設問ですね。比較的難易度も低いですし, 権利擁護の専門家としては必ず解いておきたい問題です。

選択肢の多くは, 「厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の行動制限」の中に記載されています。

選択肢1 これは誤りです。面会は原則自由です。「主治医の許可」が必要な状態は自由とは言えませんね。今でこそこれは常識ですが, 一昔前には何をするにしても「主治医の許可」が必要だった時代もありました。残念ながらその名残がまだ一部の精神科病院にも残っているのが現状かなとも思いますが。。

選択肢2 その中では「刃物, 薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について, 患者によりこれを開封させ, 異物を取り出した上, 患者に当該受信信書を渡した場合においては, 当該措置を採った旨を診療録に記載するものとする。」とされており, 信書の制限は行わない事が明記されているので注意しましょう。

選択肢3 これは正答です。その通り記載されています。

選択肢4  これも正答です。信書の制限はなにがあっても行ってはならないとされています。選択肢2と選択肢4は信書の制限を行わないための具体的な方策として明記されていますね。

選択肢5 これは誤り。「面会する場合, 患者が立会いなく面会できるようにするものとする。ただし, 患者若しくは面会者の希望のある場合又は医療若しくは保護のため特に必要がある場合には病院の職員が立ち会うことができるものとする。」と記載されています。原則的に面会は単独で自由に行うことができますが, 本人の病状が不安定な場合などについては, 制限を加えざるをえないこともあります。その際には, 面会禁止とする前に職員の付き添いなどの工夫を行うという意味でとらえればいいのではないでしょうか。

昨日は, 本年度の国家試験の合格発表がありました。合格された方はおめでとうございます!!皆さんの苦労が報われたことに心からお祝いを申し上げます。

不合格だった人も, 努力が無になるわけではありません。あと1年はとても長く感じるかもしれませんが, 実はあと300日。長く感じるかもしれないけど, 過ぎてしまえば結構あっと言う間です。不合格を糧に出来るか, 失敗体験で終わらせてしまうのかすべては自分にかかっています。少し休んだら, できるだけ早く気持ちを切り替えて来年の勉強にかかれますように。

試験問題や配点, システムについてはいろいろ思う所もありますが, すべての解説が終わってからにします。今日はあと一問。


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