Kさん (51歳, 男性) は妻と二人暮らし。Kさんは, 49歳で若年性認知症 (アルツハイマー病) と診断された以降も, 妻の介護を受けながら大企業で働き続けてきた。しかし, 初診から1年半たったころから認知症の周辺症状 (以下「BPSD」という。) が顕著となり, 会社を辞め在宅するようになった。妻の介護負担が大きくなってきたことからBPSDの改善を目的に2か月前に精神科病院に入院した。
その後, BPSDの改善効果がみられ, 状態が安定したことから自宅への退院を進めることとなった。病院の精神保健福祉士は, 退院後の制度利用について説明を行った。
次の記述のうち, Kさんの利用できる制度として正しいものを1つ選びなさい。
1 障害者自立支援法による給付サービスを介護保険制度に優先し利用できる。
2 要介護認定を受けた後でも, 就労継続支援B型のサービスを利用できる。
3 要支援状態と認定されても, 定期巡回, 随時対応型訪問介護看護を利用できる。
4 精神科デイ・ケアと通所リハビリテーションを同一日に利用できる。
5 重度認知症患者デイ・ケアと通所介護を同一日に利用できる。
介護保険と自立支援法の関係についての問題ですね。かなり難問ですが原則が分かっていて, それぞれのサービスの特徴が理解できていればなんとか解けそうな感じですね。
ここのページが参考になります。
選択肢1 「障害者についても, 65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は, 原則として介護保険の被保険者となる。」事例に関していえば, いわゆる特定疾病における介護保険の対象となるので, 介護保険のサービスが優先になります。誤り。
選択肢2 これは正答です。「サービス内容や機能から, 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は, 基本的には, この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなるが, 障害者が同様のサービスを希望する場合でも, その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり, 介護保険サービスを一律に優先させ, これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから, 障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し, 一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。」とあります。就労継続B型は介護保険の同様のサービスもありませんし, 自立支援法のサービスを利用することができます。
選択肢3 「定期巡回, 随時対応型訪問介護看護」は重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため, 日中・夜間を通じて, 訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら, 定期巡回訪問と随時の対応を行うもので平成24年から地域密着型サービスの一類型として創設されました。対象者は要介護者のみです。誤り。
選択肢4 精神科デイケア及び通所リハビリテーションは自立支援法ではなく, 医療法の中の診療報酬に規定されています。両者ともに時間設定がされていますので同一日に算定はできません。同一日でなければ利用は可能だと考えられます。
選択肢5 これも選択肢4と同様ですね。両者ともに日中活動の場なので同一日に利用する事は考えにくいと思います。
今日はここまでー。
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