第25回-精神専門71

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Lさんは, 一定の保障を得ることによって, 気持ちが楽になるとともに前向きになった。そこで, ハローワークに行き, 障害者の窓口ではなく, あえて一般の窓口で, 月曜日から金曜日まで1日4時間の清掃の仕事の紹介を受けた。そして, ほぼ休むことなく, 1年半仕事を続けた。このようにして自信をつけたLさんは, 大学時代に学んだ経理の仕事への転職を目指し, 惜しまれながらも退職した。Lさんは, たとえ時間がかかったとしても, 今度は障害を開示し, そのことを理解してもらえる職場を探したいと考え, 求職のため再びハローワークを訪れた。そして, ゆっくり求職活動をするために, まずは, 使える制度の活用から始めることにした。 (問題71)

問題 71  次のうち, Lさんが活用可能な求職者給付及びそれに代わるものとして, 正しいものを1つ選びなさい。
1 一般の離職者を対象にした, 一般求職者給付における基本手当
2 障害者等の就職困難者を対象にした, 一般求職者給付における基本手当
3 特定受給資格者を対象にした, 一般求職者給付における基本手当
4 一般求職者給付における, 基本手当に代わるものとしての傷病手当
5 障害者等を対象にした, 短期雇用特例求職者給付

雇用保険に関する問題です。過去あまり出題されていませんしかなり難易度が高いですね。ただ, 非常に実践的だとは思います。

選択肢1, 選択肢2  一般求職者給付の基本手当はその被保険者期間や年齢に応じて旧日数が異なります。もちろん, 長く働いていればいるほど受給期間は長くなりますし, また年齢が高いほど再就職が困難であることからも受給期間が長くなります。

Lさんは1年以上5年未満の就労期間であり, 年齢も換算すると240日間の給付が受けられます。しかし, 就職困難者であればこの期間が300日となります。「たとえ時間がかかったとしても, 今度は障害を開示し, そのことを理解してもらえる職場を探したいと考え」というニーズからも後者の制度を利用するのは正しいと考えられます。

よって選択肢は2が正解ですね。

選択肢3 基本手当は, 自己都合での退職の場合には3ヵ月後からの給付になります。これは荒っぽく言うと, 「自分の都合で辞めるのであれば, 退職した後の準備はある程度しなさいよ」という感じでしょうか?しかし, 自分は辞めたくなくても, リストラや倒産などでいきなり職を失うことは十分にあり得ます。このような事情の場合 (特定受給資格者)は, 基本手当の待機時間は7日間となります。事例でLさんは惜しまれながら, 自分の意志で対象しているので, この選択肢は誤りですね。

選択肢4 雇用保険法における傷病手当とは, ハローワークから基本手当を受け取り, 就職活動しているときに病気やケガをしたときに基本手当の代わりに給付されるものです。これは, 傷病のために就職活動ができない状態を想定していますので, Lさんのケースには当てはまりませんよね。

選択肢5 短期雇用特例求職者給付は, 短期雇用を対象とした失業保険給付です。短期雇用とは「季節的に雇用される人」又は「短期間の雇用に就くことを常態としている人」をいいます。Lさんは当てはまらないので誤りです。

今日はすっかり忘れて危うく寝ちゃうところでした。おやすみなさいー。

 

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