第25回-精神専門72

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Lさんと両親は, 今後の暮らしにおいて, 支出を抑える手立てはないものかと考え, M精神保健福祉士に相談をしたところ, それについてのアドバイスを受けた。 (問題72)

問題 72 次の記述のうち, M精神保健福祉士のアドバイスとして, 適切なものを1つ選びなさい。
1 所得税の障害者控除を勧める。
2 日常生活自立支援事業の活用を勧める。
3 消費生活センターを紹介する。
4 JRの運賃割引制度の活用を勧める。
5 預貯金の利子が35万円まで非課税となることを紹介する。

これも難問ですね。。正答から遠い順に解説していきます。

選択肢2  日常生活自立支援事業は, 判断能力が不十分な方(認知症高齢者, 知的障害者, 精神障害者等であって, 日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手, 理解, 判断, 意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)を対象に利用者との契約に基づき, 福祉サービスの利用援助等を行うものです。ちなみに都道府県社会福祉協議会が実施主体です。Lさんの事例からはこのサービスを利用することは考えにくいですね。

選択肢3 消費生活センターとは, 地方公共団体が設置している行政機関であり, 事業者に対する消費者の苦情相談, 消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行っています。事例とは直接関係ありませんね。

選択肢4 今現在, 精神障害者手帳所持者のJRの運賃割引は適用になっていません。現在各種団体の働きかけが行われているので, いずれは対象となる可能性が高いので改正に注意しておきましょう。

選択肢1 と選択肢5 で少し悩みました。事例の中では, 手帳を所持していることは明示されていませんが, 選択肢1も選択肢5も手帳を取得することを前提とした話ですね。

選択肢5 は非課税貯蓄申告書の記載額が350万円までの定期預金等の利子が非課税になる制度です。一桁違いますのでこれが間違いですね。

以上のことから解答は選択肢1です。

所得税については, 精神障害者福祉手帳所持者 (1級 (特別障害者40万円) 又は2級 (27万円))については控除の対象となります。ただ, 事例の中で, 手帳を所持していることは明示されていないこともあり, ちょっと不適切な問題ではないのかなーという感じもしますね。Lさんの状態では3級に該当する可能性も十分にあるものだし。。。

昨日は更新を忘れていたので, 今日はあと一問がんばりますー。

 


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