第25回-精神専門75 (訂正版)

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間違いを学生から指摘してもらいましたー。訂正版です。

 

精神障害者の入居施設及び居住支援の歴史に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 1987 (昭和62) 年の精神保健法において, 精神障害者生活訓練施設の規定が明記された。
2 1993 (平成5) 年に改正された精神保健法による精神障害者地域生活援助事業は, 社会福祉事業法の第一種社会福祉事業として位置づけられた。
3 1995 (平成7) 年に改正された精神保健法で精神障害者福祉ホームは, 日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設として明記きれた。
4 2005 (平成17) 年に改正された公営住宅法施行令で公営住宅における単身での入居が可能な範囲に, 身体障害者, 知的障害者, 精神障害者が加えられた。
5 2005 (平成17) 年に制定された障害者自立支援法により, 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は都道府県が行う相談支援事業に位置づけられた。

入居施設に関する問題ですね。ちょっとサービス問題だったかもしれません。一問ずつ見て行きましょう。

選択肢1 生活訓練施設は, 精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように, 低額な料金で入所し, 必要な訓練および指導を受けることによって, 社会復帰の促進を図ることを目的として設置されました。援護寮と呼ばれるものです。1987年の精神保健法で法定化され, 自立支援法の施行に伴って廃止されました。これが正答です。

選択肢2 精神障害者地域生活援助事業はグループホームのことです。法定化は1993の精神保健福祉法ですね。ここは最初間違って年号違いと解説していたのですが, 第一種社会福祉事業というところが間違いです。グループホームは第二種社会福祉事業です。住居系は第一種社会福祉事業と覚えることが多いのですが, グループホームは例外ですね。誤り。

※僕こういうミスしちゃうタイプです。ごめんなさい。。他にも発見した人は是非は連絡ください!!

選択肢3 「日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設」は生活訓練施設の説明です。福祉ホームは, 単独で生活する力はあるが家庭環境や住宅事情などで住宅が確保しにくい方のための住居です。これは現在自立支援法の中の市町村地域生活援助事業の中に再編されています。誤り。

選択肢4 公営住宅に関しては元来身体障害者のみが単身入居可能でした。精神障害者と知的障害者に関しては, 設問の通りです。誤り。

選択肢5 ニッチな所を突いてきますね。。。一般住宅への入居が困難な障害者を支援する「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」を市町村の地域生活支援事業に位置づけることとしています。具体的には, 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援, 入居者である精神障害者, 知的障害者や家主等に対する, 夜間を含めた緊急時の相談支援体制や関係機関との連絡調整を行うものです。誤り。

さあ専門科目あと少しー!

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