第25回-精神専門80

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Aさんは病状が落ち着いた3か月後に退院となり, B精神保健福祉士の外来相談を受けながら, 再就職を言指して活動を開始することになった。しかし, 少し自信がないので, 働けたとしても徐々に働く時間を延ばしたいとAさんは希望した。そこでB精神保健福祉士とともにハローワークヘ行った。Aさんは, 紹介された事業所に, 一定の期間を定めて, まず週10時間から働き始めることとなった。障害者雇用をあまり進めてこなかったこの事業所は, 障害者雇用の制度を活用して, 今後, 精神障害者を積極的に雇用しようとしていた。 (問題80)

問題80 次のうち, この制度によって事業所に支払われるものとして, 適切なものを1つ選びなさい。
1 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
2 特定求職者雇用開発助成金
3 障害者雇用納付金
4 障害者雇用報奨金
5 障害者雇用調整金

ふむこれは面白い問題だと思います。基本的な知識があればなんとか解けたのではないでしょうか。

選択肢1 事例はステップアップ雇用の説明です。短時間労働からスタートすることが適切といわれることの多い精神障害者を, 6~12ヶ月の有期雇用(週労働時間10時間以上20時間未満)で雇入れ, 徐々に就労時間を延長し, 週20時間以上の勤務を目指すものです。

この期間中は, 事業主から対象労働者に賃金が支給され, 事業主には試行雇用奨励金(月額25,000円)が支給される。もちろん, 期間の途中で常用雇用に移行することも可能です。これが正答ですね。

選択肢2 これは高年齢者 (60歳以上65歳未満) や障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行うものです。ちょっと事例とは異なりますね。現在は被災者もそのこの制度の対象になっていることにも注意が必要です。

選択肢3, 4, 5 は障害者雇用促進法における説明ですね。すべて誤りです。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられています。
障害者を雇用するには, 作業施設や設備の改善, 雇用調整が必要になるなど一定の経済的負担を伴うこともあり, 法定雇用率を守っている企業とそうでない企業とでは, 負担のアンバランスが生じます。この負担を調整するとともに, 障害者の雇用の促進等を図るため, 事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。これは法定雇用率を満たしていない事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに, その納付金を財源として障害者雇用調整金, 報奨金, 在宅就業障害者特例調整金等の支給が行われています。

ちなみに今年は出題されませんでしたが, 法定雇用率は平成25年4月から変更になります。来年はほぼ確実に出題されると思うので忘れない様に見ておきましょうー。

さて, これで80問すべて終了。あとは総評。

かなりダッシュで仕上げたのでやはり誤字が心配だなあ。。。

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