問題95 児童虐待を担当する児童福祉司 (社会福祉士) の守秘義務に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 施設入所措置の場合, 児童擁護施設に子どもの養育者以外の親族に関する情報を提供してはならない。
2 虐待防止の啓発のために, 自分の担当する虐待ケースについての個別的な情報を地域の子育て支援団体連絡会に提供してもよい。
3 近隣住民からの虐待の通告について, 通告者を特定させるような情報を他に漏らしてはならない。
4 公務員である児童福祉司の守秘義務違反については, 刑事責任の問題にはなるが, 民事責任の問題としては扱われない。
5 子どもの養育支援を行うために, 虐待している親の了解がなくても, 虐待を心配する近隣住民に情報を提供できる。
虐待問題2連発ですね。バランス悪!!!
選択肢1 誤り。虐待を原因として施設入所が決まったということは, 養育者と子どもの関係はあまり良好な状態とは言えないと思います。そういう時に, 他の親族がインフォーマルな社会資源として機能することは十分にあると思います。こういう情報を共有しないことを守秘義務とは言わないでしょう。
選択肢2 誤り。個別的な情報というのは, 個人を特定できる情報ですね。啓発運動のために提供するような情報ではないと思います。
選択肢3 正答。児童福祉法第25条の規定に基づき, 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合, 全ての国民に通告する義務が定められています。通告者を守る仕組みができていない場合, この条文は絵に書いた餅になってしまいますね。そのため, 児童虐待防止法第七条では, 「市町村, 都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては, 当該通告を受けた市町村, 都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長, 所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は, その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 」と明記されています。
選択肢4 誤り。これは公務員の守秘義務に関する全般的な問題ですね。公務員が守秘義務を守らなかった場合には, 刑事責任, 民事責任の両方が問われる可能性があります。
選択肢5 誤り。これは, 明らかにおかしいですよね。心配する近隣住民という定義だと個人情報ダダ漏れですよね。。
さて, あと一問!