第25回-社会専門123

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問題123 日本の寄附の実態及び寄付の制度に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 日本の寄付の状況を,英米と比較すると, 寄付金総額の対GDP比水準が高いことが特徴である。
2 日本の寄付の状況を, 英米と比較すると, 法人からの寄附に対して, 個人からの寄附の割合が高いことが特徴である。
3 社会福祉法人に対して寄附を行った個人は, 所得控除を受けることができる。
4 認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に寄付を行った個人は, 所得控除を受けることができる。
5 特定非営利活動法人は, 寄付金を一定額受けているなど一定の基準を満たし, 認定特定非営利活動法人になると, 収益事業の法人税について非課税となる。

これは地域福祉などでも出題されそうです。数字を覚えていなくてもじっくり考えればなんとか選択肢は減らせそうですね。

選択肢1 誤り。国ごとに寄付金が高いか低いかを比較するときには, 純粋に金額だけで比較すると, 経済的に豊かな国とそうでない国との間ではうまく比較できませよね。対GDP比ってのは, ざっくりいうとそれぞれの国の収入のなかの割合です。この比率を比較することで, 寄付金を国際的に比較できます。日本が欧米に比べ寄付金の割合が多いってことはないのはすぐに分かったのではないでしょうか。日本は先進国の中でも寄付金の割合が非常に低いのが特徴です。

選択肢2 誤り。これはかなり難しい。イギリス, アメリカは個人としての寄付という文化として根付いているため, 寄付の殆どが個人です。日本の場合は法人のほうがほとんどを占めています。これは節税や社会貢献としての寄付ということかなあ。

選択肢3 正答。社会福祉法人に対して, 寄付を行うことで所得控除をうけることができます。

選択肢4 誤り。社会福祉法人と同様に, 認定NPO法人に寄付しても所得控除が認められています。認定NPO法人は, NPO法人のうち一定の要件を満たしていると都道府県知事が認めた法人に税制上の優遇措置を与える制度です。ただ選択肢にあるような認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人の場合には所得控除は認められません。

選択肢5 誤り。収益事業については, 22%-33%の法人税がかかります。これはまあ当たり前といえば当たり前ですねえ。

今日はここまでー。一日2問だと少し楽ちんですねー。

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