第25回-社会専門125

Pocket

問題125 労働契約や就業規則に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 事業所の規模に関係なく, 使用者は就業規則を作成し, 所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
2 使用者は就業規則を, 労働者に対して周知する必要がある。
3 労働契約が就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める場合は, 労働契約で定める基準が有効になる。
4 使用者は時間外労働や休日労働について, 就業規則に規定しておくことで, 労働者に命令することができる。
5 使用者は就業規則の変更によって労働条件を変更しようとする場合, 労働者に不利益な内容であっても, 労働者の過半数の合意をとれば変更できる。

これも労働基準法, 労働契約法に関係する問題ですね。これは知っておけばいざというときに役立ちそう。

選択肢1 誤り。労働基準法89条には, 「常時十人以上の労働者を使用する使用者は, 次に掲げる事項について就業規則を作成し, 行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても, 同様とする。 」とあります。つまり, 義務化されているのは10人以上の事業所という意味でしょう。

選択肢2 正答。労働基準法106条に「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し, 又は備えづけること, 書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて, 労働者に周知させなければならない。 」とあります。これ守られてる職場を見たことがないですがw

選択肢3 誤り。労働契約法第12条には, 「(就業規則違反の労働契約) 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は, その部分については, 無効とする。この場合において, 無効となった部分は, 就業規則で定める基準による。 」とあります。例えば, 一人だけ個別に賞与を出さないとか, 就業規則で8時間って書いてあるのに個別に10時間労働とかそういう不利な労働契約は結んでも無効になるという意味です。

選択肢4 誤り。これはいわゆる36協定の問題ですね。労働基準法36条 (時間外及び休日の労働)において, 「使用者は, 当該事業場に, 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合, 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし, これを行政官庁に届け出た場合においては, 労働時間, 休日に関する規定にかかわらず, その協定で定めるところによつて労働時間を延長し, 又は休日に労働させることができる。ただし, 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は, 一日について二時間を超えてはならない。 」とあります。就業規則に書くだけで無制限に時間外労働や休日労働をさせることはできません。

選択肢5 誤り。労働契約法9条では, 「使用者は, 労働者と合意することなく, 就業規則を変更することにより, 労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし, 次条の場合は, この限りでない。 」とあります。過半数とかそういう規定はないと思います。

さて新しい科目1年目終了ー。結構時間かかるけどなんだか新鮮だったなあ。今日はここまでー。

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 福祉サービスの組織と経営 パーマリンク