第25回-社会専門135

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問題135「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は高齢者居住安定確保計画で, その区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標, 高齢者居宅生活支援事業に供する施設の整憶の促進に関する事項などそれらの目標を達成するために必要なものを定めることができる。
2 サービス付き高齢者向け住宅事業とは, 高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに識齢者を入居させ, 状況把握サービス, 生活相談サービス, 介護保険サービス, その他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業である。
3 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けている有料老人ホームの設置者については, 特例として老人福祉法による有料老人ホームの事業内容の届出, 事業内容の変更, 廃止, 休止の届出規定は適用されない。
4 終身建物賃貸借とは, 都道府県知事の許可を受け, 公正証書による書面等によって契約をするときに限り, 借地借家法の適用を受けて, 高齢者の賃借人が死亡したときに賃貸借を終了する旨定めることができる制度である。
5 都道府県知事が終身建物賃貸借事業の認可をする基準の一つには, 賃貸住宅整備工事の完了前に敷金を受領することは構わないが, 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであることが含まれる。

おおこういう問題も出るんですね。。しっかり勉強しておかないと。。でもこれ解ける人っているの??
高齢者の居住の安定確保に関する法律は, 「高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに, 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ, 併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより, 高齢者の居住の安定の確保を図り, もってその福祉の増進に寄与することを目的」としています。

選択肢1 誤り。第四条では, 「都道府県は, 基本方針に基づき, 当該都道府県の区域内における高齢者居住安定確保計画を定めることができる。」としています。選択肢は市町村なので誤りですね。基本指針は国土交通大臣及び厚生労働大臣に義務づけられています。

選択肢2 誤り。サービス付き高齢者向け住宅は, バリアフリー対応の賃貸住宅で, 主に自立あるいは軽度の要介護状態の高齢者を対象としています。 生活相談員が常駐し, 入居者の安否確認や様々な生活支援サービスを受けることができますが, 原則的には介護保険サービスは提供していません。もちろん入居中であっても一般の介護保険サービスを使用することは可能です。

選択肢3 正答。そうらしいですね。都道府県に登録しているからかなあ。。

選択肢4 誤り。説明はほぼ正答だと思いますが, 終身建物賃貸借は, 借地借家法の特例として, 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されているので「借地借家法の適用」という部分が違うと思います。対象は, 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって, 賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族であるものに限られています。

選択肢5 誤り。賃貸住宅整備工事の完了前に敷金を受領してはいけないみたいですね。ちょっとむずかしすぎ。。これ諦めていいと思いますよー。

この科目は10問構成なので, 3.2,2,2の4日で一年分終了。あと3年分がんばろっと!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 高齢者に対する支援と介護保険制度 パーマリンク