第25回-社会専門137

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問題137 社会的養護に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 保護者のない児童, 被虐待児童など家庭環境上養護を必要とする者であって, 社会的養護関係施設への入所児童, 里親, ファミリーホームへの委託児童数の2012 (平成24) 年3月末時点の在籍, 委託児童数は, 合計10万人に達する。
2 情緒障害児短期治療施設は, 軽度の情緒障害を有する児童を, 短期間, 入所させる施設であることから, 入所期間は1年以内と児童福祉法で規定きれている。
3 児童福祉法に基づく里親のうち, 親族里親については, 児童相談所長の判断で里親認定を行う。
4 社会的養護をできる限り家庭的な環境で行うために, 児童の措置を行う場合については, 里親委託を優先して検討するべきであるとの原則が厚生労働省より通知されている。
5 児童養護施設について, 児童福祉施設の施設及び運営に関する基準の一部を改正する省令 (平成24年5月31日厚生労働省令第88号) における児童指導員及び保育士の配置は, 少年おおむね6人につき1人以上から, 3人につき1人以上に改正された。

社会的養護とは, 保護者のない児童や, 保護者に監護させることが適当でない児童を, 公的責任で社会的に養育し, 保護するとともに, 養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを言います。

選択肢1 誤り。人数に関する問題ですね。最新の社会的養護の現状についてを見ると, 合計4万6千人となっています。ちょっと10万人は多すぎですが, この数字覚えておくのはしんどいですねえ。

選択肢2 誤り。情緒障害児短期治療施設は, 児童福祉法第43条の5において「軽度の情緒障害を有する児童を, 短期間, 入所させ, 又は保護者のもとから通わせて, その情緒障害を治し, あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする」と規定された施設です。短期とありますが, 特別な入所期間は定められていません。

選択肢3 誤り。児童福祉法第六条の四 には「里親とは, 養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて, 養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち, 都道府県知事が第規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう」とあります。条文を読む限り, 養子縁組里親でも親族里親でも都道府県による認定が必要ということでしょうね。
里親の種類としは, 養子縁組を目的とせずに, 要保護児童を預かって養育する養育里親や, 虐待された児童や非行等の問題を有する児童, 及び身体障害児や知的障害時児など, 一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する専門里親などについても理解しておく必要があります。

選択肢4 正答。家庭での生活を通じて, 子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより, 子どもの健全な育成を図る有意義な制度であるため, 社会的養護においては里親委託を優先して検討することとしています。

選択肢5 誤り。また細かい数字が出ますねえ。「児童指導員及び保育士の総数は, 通じて, 満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上, 満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上, 満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上, 少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし, 児童四十五人以下を入所させる施設にあつては, 更に一人以上を加えるものとする」とあります。3人につき1人という改正は行われていません。

「選択肢4」の正答が取れるかどうかがキーになる問題でした。二問連続難しい問題が続きますねえ。。。今日はあと一問!

カテゴリー: 第25回社会専門科目, 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 パーマリンク