第25回-社会専門139

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問題139 我が国の第二次世界大戦前の各法における児童の対象年齢に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則は, 無告の窮民であって, かつ13歳以下の孤児を救済することを規定していた。
2 感化法に規定されていた感化院の入院対象年齢は18歳未満であった。
3 工場法では, 18歳未満の児童労働を禁止していた。
4 救護法では, 貧困であって15歳以下の幼者を救済の対象としていた。
5 第二次世界大戦前の児童虐待防止法の対象年齢は16歳未満であった。

おお戦後の福祉に関する問題ですねえ。比較的簡単な問題ですが, これは今後も出されるのかな。。というかこれは現代社会と福祉で出せばいいんじゃないかな。。

選択肢1 正答。恤救規則(1874年) は, 明治政府が窮民救済を目的として布達した規則です。「人民相互の情誼」を強調し,それでも救済できない貧困者や70歳以上の労働不能の者,障害者,病人,13歳以下の児童等に一定の米代を支給することを定めた救貧制度です。

選択肢2 誤り。1900(明治33)年に制定された感化法は, 不良行為をなし, またはなすおそれがある8歳以上16歳未満の少年を感化院 (都道府県に設置が義務づけ)に入所させ, 教化するための法律です。

選択肢3 誤り。1911年に交付された工場法は, 工場労働者の保護を目的とした日本の法律です。制定時の規定では, 12歳未満の者を就業させることが禁止されました。ただし, 工場法施行の際10歳以上の者を引続き就業させる場合や, 官庁の許可があれば10歳以上の者を就業させることができる例外規定が存在していました。

選択肢4 誤り。救護法は慈恵的な恤救規則に代わってできた法律です。貧困で生活不能の者を公の義務として救護する建前をもっていましたが,保護請求権は認められず,労働能力のある貧民を排除する制限扶助主義が残されていました。労働能力がないものとして, 1)13歳以下の幼者, 2)65歳以上のもの, 3)妊産婦, 4)傷病, 障害のあるものをあげています。

選択肢5 誤り。旧児童虐待防止法における虐待は, 「家計困窮救済の手段として児童に過酷な労働を課すこと」でした。この頃の対象年齢は14歳未満となっています。

ふむ。残りもあと60問を切ったので今日は思い切って4問やってみようと思います!

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